○八代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給の申請)
第3条 省令第7条第1項の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(介護給付費等の支給等の決定)
第5条 市長は、介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
3 市長は、介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(介護給付費等の支給の変更申請)
第6条 省令第17条の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)によるものとする。
(介護給付費等の支給変更等の決定通知)
第8条 省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号。以下「変更決定通知書」という。)によるものとする。
2 市長は、法第24条第1項の規定による申請に対し変更を認めない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消通知)
第9条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による届出は、障害福祉サービス申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)
第12条 省令第31条第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第14条 法第31条の規定による認定を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に省令第32条に規定する特別の事情を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(サ―ビス等利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3又は第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
(地域相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 省令第34条の31第1項の規定による申請は、支給申請書によるものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、地域相談支援給付費を支給しない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付費の支給変更の申請等)
第17条 省令第34条の44の規定による申請は、変更申請書によるものとする。
2 省令第34条の45第1項の規定による通知は、変更決定通知書によるものとする。
3 市長は、法第51条の9第1項の規定による申請に対し、変更を認めない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定取消しの通知)
第18条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 省令第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第20条 法第51条の15第2項の規定により市が定める額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第21条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給取消しの通知)
第22条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第23条 法第51条の18第2項の規定により市が定める額は、同条第1項に規定する基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第24条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第25条 省令第34条の3第1項の規定による申請は、支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、特定障害者特別給付費を支給する旨の決定を行ったときは決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 省令第34条の3第4項の規定による届出は、変更申請書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第26条 省令第34条の4第1項の規定による申請は、特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費支給額変更の通知)
第27条 省令第34条の5第1項後段の規定による通知は、変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等支給決定取消しの通知)
第28条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第29条 省令第35条第1項又は第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更)申請書(様式第25号)によるものとする。
3 市長は、自立支援医療費の支給認定を決定したときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第27号)を交付するものとする。
4 自立支援医療受給者証の交付を受けた者は、自立支援医療を受けようとするときは、その都度、指定自立支援医療機関に対して自己負担上限額管理票(様式第28号)を提示しなければならない。
(自立支援医療受給者証等記載事項変更の届出)
第30条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証再交付の申請)
第31条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定取消しの通知)
第32条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第33条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(八代市障害者自立支援法施行細則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八代市障害者自立支援法施行細則(平成18年八代市規則第35号)
(2) 八代市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年八代市規則第118号)
(3) 八代市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用及び利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年八代市規則第119号)
(4) 八代市児童福祉法に基づく補装具の交付等に関する規則(平成17年八代市規則第120号)
(5) 八代市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用及び利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年八代市規則第123号)
附則(平成26年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の八代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により行われている申請又は通知は、同条の規定による改正後の八代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により行われた申請又は通知とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証は、新規則第5条第2項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証とみなす。
附則(令和5年2月3日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)