○八代市養育医療実施規則

平成25年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付及び法第21条の4第1項の規定に基づく養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象児)

第2条 養育医療の給付の対象となる者は、本市に居住し、及び住民登録のある法第6条第6項に規定する未熟児であって、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が養育医療のための入院が必要であると認めるもの(以下「給付対象児」という。)とする。

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする給付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定に基づき八代市養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 給付対象児の属する世帯の構成員及び当該世帯に属することなく民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により給付対象児を扶養している者に係る世帯調書及び同意書(様式第3号)

(3) 世帯調書及び同意書に記載された者の所得税又は市県民税の額に係る証明書

(4) 給付対象児の健康保険の被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び八代市こども医療費受給資格者証の写し

(5) こども医療費助成に係る委任状(様式第4号)

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、申請書に記載のある指定養育医療機関に八代市養育医療受給者決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに、その理由を付して申請者及び申請書に記載のある指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 市長は、八代市養育医療給付個人別台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(給付の継続)

第5条 養育医療の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)が、医療券の有効期間満了日後において継続して養育医療の給付を受けようとするときは、有効期間満了日前に八代市養育医療継続給付申請書(様式第7号)に指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書等を添えて市長に申請しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、養育医療の給付の継続の可否の決定等の手続について準用する。

(移送に係る費用)

第6条 法第20条第3項第5号に掲げる移送に係る費用(以下「移送費」という。)は、指定養育医療機関の医師が特に必要と認める場合にのみ給付するものとする。

2 移送費の給付額は、給付対象児及び必要と認められる付添人の移送に係る実費相当額とする。

3 移送費の給付を受けようとする申請者は、八代市養育医療移送費支給申請書(様式第8号)に指定養育医療機関の医師の証明書及び移送に係る実費相当額が分かる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、移送費の給付の可否を決定し、八代市養育医療移送費支給承認通知書(様式第9号)又は八代市養育医療移送費支給不承認通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。

5 移送費の給付の決定を受けた申請者は、八代市養育医療移送費請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(指定養育医療機関の変更)

第7条 給付決定者がやむを得ない理由により指定養育医療機関を変更する必要があるときは、第3条に規定する申請を再度行わなければならない。

2 前項の規定による申請の際に添付する養育医療意見書は、変更先の指定養育医療機関の医師が作成するものとする。

(その他の変更)

第8条 給付決定者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに八代市養育医療券変更届(様式第12号)に当該変更を証明する書類等及び医療券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 給付対象児の氏名及び住所

(2) 給付決定者の氏名及び住所

(3) 給付対象児の健康保険証

(4) 世帯調書及び同意書に記載された者の前年分(1月から5月までの間においては前々年分)の所得税又は当該年度分(1月から5月までの間においては前年度分)の市県民税の額

(5) 生活保護の受給状況

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認の上、医療券の内容を訂正し、給付決定者に交付するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第9条 給付決定者は、医療券を破損し、又は亡失したときは、速やかに八代市養育医療券再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、給付決定者に医療券を再交付するものとする。

3 給付決定者は、養育医療の給付を受ける必要がなくなったときは、八代市養育医療券返還届(様式第14号)に医療券を添えて市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(徴収金の額の決定)

第10条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき給付決定者から養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 養育医療の給付に要する費用に係る毎月の徴収額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児第0526003号)別表1を基準として定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式第4号による申請は、改正後の様式第4号により行われた申請とみなす。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市養育医療実施規則

平成25年3月28日 規則第12号

(平成31年3月18日施行)