○八代市営住宅等整備基準に関する規則

平成25年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市営住宅等整備基準に関する条例(平成25年八代市条例第7号。以下「条例」という。)第9条第2項から第5項まで、第10条第3項第11条及び第12条の規定による市営住宅及び共同施設の整備に係る市長が定める措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める措置)

第2条 条例第9条第2項の市長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(市営住宅の借上げの場合にあっては、同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準)を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

(2) 気候、風土、建築物の高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用を含む。)を行う。

第3条 条例第9条第3項の市長が定める措置は、市営住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の市営住宅以外の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

第4条 条例第9条第4項の市長が定める措置は、市営住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の市営住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

第5条 条例第9条第5項の市長が定める措置は、市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

第6条 条例第10条第3項の市長が定める措置は、市営住宅の各住戸が評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

第7条 条例第11条の市長が定める措置は、市営住宅の住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

第8条 条例第12条の市長が定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市営住宅等整備基準に関する規則

平成25年3月28日 規則第6号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月28日 規則第6号
令和4年6月27日 規則第20号