○八代市消防団限定活動消防団員の設置に関する規則

平成25年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例(平成17年八代市条例第271号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、八代市消防団限定活動消防団員(以下「限定活動団員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動区域及び内容)

第2条 限定活動団員の活動区域は、原則として所属している分団の管轄区域とする。ただし、団長が必要と認めるときは、所属している方面隊の管轄区域を活動区域とすることができる。

2 条例第2条第4項の市長が定める限られた消防活動等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防作業活動

(2) 行方不明者等の捜索活動

(3) 前2号に掲げる活動に必要な訓練の受講

(4) その他団長が必要と認める活動

(入団届)

第3条 限定活動団員になろうとする者は、所属する方面隊の副団長及び分団長の承認を得た上で、八代市消防団限定活動消防団員に係る入団届(別記様式)を、団長に提出しなければならない。

(階級)

第4条 限定活動団員は、団員より上位の階級となることはできない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、限定活動団員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市消防団限定活動消防団員の設置に関する規則

平成25年3月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 災/第2章
沿革情報
平成25年3月28日 規則第5号