○八代市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成24年11月12日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童(以下「難聴児」という。)の音声言語能力の向上、コミュニケーション能力等の成長及び等しく学び、成長できる環境の確保に寄与するため、予算の範囲内で難聴児の保護者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の一部を助成する八代市難聴児補聴器購入費助成事業(以下「助成事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成事業による助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす難聴児の保護者とする。

(1) 八代市内に住所を有していること。

(2) 18歳未満であること。

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付の対象とならない聴覚障がいがあること。

(4) 補聴器を装用することにより言語の習得等の一定の効果が期待できると医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する熊本県知事の定める者に限る。以下同じ。)が判断していること。

(5) 世帯員の所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する基準を超えていないこと。

(対象となる補聴器及び対象経費の額)

第3条 市長は、医師が作成した難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)及び熊本県福祉総合相談所長が作成した難聴児補聴器購入費助成判定書(様式第2号。以下「判定書」という。)に基づき、前条各号に掲げる要件を全て満たす難聴児ごとに助成事業による助成の対象となる補聴器の種類を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の規定により決定した補聴器の種類以外の種類の補聴器を助成事業による助成の対象とすることができる。

3 助成事業による助成の対象となる経費の額(以下「対象経費の額」という。)は、購入費用の額と第1項の規定により決定した補聴器の種類に応じた別表に定める1台当たりの基準額(2台を同時に購入する場合にあっては、それぞれの基準額の合計額)とを比較して少ない方の額とする。

(助成額)

第4条 助成事業による助成の額は、対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(助成申請)

第5条 助成事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 意見書

(2) 意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成事業による助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、難聴児補聴器購入費助成判定依頼書(様式第4号)前条各号に掲げる書類を添えて、熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めるものとする。

3 市長は、前項の規定により技術的助言を求めたときは、判定書の内容を踏まえた上で、助成事業による助成の可否を決定するものとする。

4 市長は、助成事業による助成を決定したときは、難聴児補聴器購入費助成決定通知書(様式第5号)により申請者に、難聴児補聴器購入費助成決定のお知らせ(様式第6号)により見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定による助成事業による助成の決定の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)に対して、難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

6 市長は、助成事業による助成を却下したときは、難聴児補聴器購入費助成申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 助成決定者は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、速やかに決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入しなければならない。

2 助成決定者は、補聴器を購入する際に、購入費用の額から助成事業による助成の額を除いた額を決定業者に支払わなければならない。

(請求)

第8条 決定業者は、難聴児補聴器購入費助成請求書(様式第9号)に給付券を添えて助成事業による助成の額に相当する額を市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成事業による助成の額に相当する額を決定業者に支払うものとする。

(補聴器の管理)

第9条 助成事業による助成を受けて補聴器を購入した助成決定者(以下「購入者」という。)は、補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、購入者が前項の規定に違反したと認めるときは、助成事業による助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成事業による助成の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(補聴器の耐用年数等)

第11条 補聴器の耐用年数は、5年とする。

2 耐用年数を経過する前に、災害等の購入者の責に帰することができない理由により補聴器を毀損したときは、市長は、新たに助成事業による助成を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項及び別表の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る助成事業による助成について適用し、同日前の申請に係る助成事業による助成については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

127,200円

備考

1 補聴器本体には、電池を含むものとする。

2 骨導式ポケット型の補聴器本体には、骨導レシーバー及びヘッドバンドを含むものとする。

3 イヤモールドを必要としない場合の軽度・中等度難聴用ポケット型の項から重度難聴用耳かけ型の項までに掲げる補聴器の1台当たりの基準額は、この表に定める額から9,000円を減じて得た額とする。

4 平面レンズを必要としない場合の骨導式眼鏡型の補聴器の1台当たりの基準額は、この表に定める額から平面レンズ1枚当たり3,600円を減じて得た額とする。

5 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要なものの1台当たりの基準額は、この表に定める額に2,000円を加算した額とする。

様式(省略)

八代市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成24年11月12日 告示第108号

(平成30年8月20日施行)