○八代市障がい者虐待防止センター設置規則

平成24年9月28日

規則第33号

(設置)

第1条 障がい者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条に規定する障害者虐待防止センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者虐待防止センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市障がい者虐待防止センター

位置 八代市松江城町1番25号

(業務)

第3条 八代市障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第32条第2項に掲げる業務に関すること。

(2) 関係機関、関係団体等との連携に関すること。

(3) その他障がい者虐待に関すること。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、健康福祉部障がい者支援課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(八代市行政組織規則の一部改正)

2 八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1健康福祉部の部障がい福祉課の項係の欄中「認定給付係」を「認定給付係 障がい者虐待防止センター」に改める。

別表第2健康福祉部の表障がい福祉課の項に次の1号を加える。

(18) 障がい者虐待防止センターに関すること。

(八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

3 八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年八代市規則第37号)の一部を次のように改正する。

別表第1行政職給料表の部4級の項中「人権啓発センター所長」を「人権啓発センター所長 障がい者虐待防止センター所長」に改め、同部3級の項中「人権啓発センター所長」を「人権啓発センター所長 障がい者虐待防止センター所長」に改める。

(平成25年3月27日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

八代市障がい者虐待防止センター設置規則

平成24年9月28日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)