○八代市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成24年5月24日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)の理念を活かし、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画となる八代市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、八代市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校の長
(3) 保護者
(4) 地域住民
(5) その他教育等に精通した者
3 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画を決定する日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、次のいずれかの場合に該当するときは、会議を公開しないことができる。
(1) 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)第7条に規定する非公開情報に該当する事項について審議等を行うとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務を処理するため、事務局を教育政策課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。