○八代市立図書館条例施行規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第3号

八代市立図書館条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市立図書館条例(平成24年八代市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、八代市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等について、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館の運営上の企画及び立案に関すること。

(2) 分館及び分室の運営に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 統計及び広報に関すること。

(5) 集会室、展示コーナー等の利用許可に関すること。

(6) 図書館資料の収集及び整理保存に関すること。

(7) 図書館資料の利用に関すること。

(8) 読書案内並びに調査及び研究の援助に関すること。

(9) 移動図書館及び貸出文庫の巡回に関すること。

(10) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の行事に関すること。

(11) 他の図書館、学校、博物館、公民館、研究室等との協力及び活動の援助に関すること。

(貸出しを受けることができる者の範囲)

第3条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有している者(住民基本台帳に記録されている者をいう。)

(2) 本市に通勤し、又は通学する者

(3) その他教育委員会が特に適当と認める者

(利用手続)

第4条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館資料貸出登録申込書を教育委員会に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出カードを提出しなければならない。

(学校・公共図書館共通貸出カード)

第5条 教育委員会から学校・公共図書館共通貸出カードの交付を受けた者で、現に在籍する児童又は生徒については、前条第1項に規定する貸出カードの交付を受けた者とみなす。

(貸出カード変更紛失届出等)

第6条 貸出カードの交付を受けた者(以下「貸出カードの登録者」という。)は、貸出カードに係る貸出登録事項に変更があったとき、又は貸出カードを紛失したときは、速やかに変更又は紛失の届出をしなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する変更の届出があったときは審査した上で当該事項について変更し、貸出登録事項に変更があることを知ったときは職権で貸出登録事項を修正するものとする。

(貸出カードの譲渡等の禁止)

第7条 貸出カードの登録者は、貸出カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(図書館資料の貸出冊数及び期間)

第8条 図書の貸出しは、本館及び分館の各館においてそれぞれ1人1回10冊以内とし、貸出期間は、15日以内とする。図書館資料のうち、図書及び次条各号に掲げる図書館資料以外のものについては、教育委員会が別に定める。

2 前項前段の規定にかかわらず、移動図書館における図書の貸出しは、1人1回10冊以内とし、貸出期間は、次の巡回日までとする。

(貸出しのできない図書館資料)

第9条 貸出しのできない図書館資料は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 郷土に関する貴重な資料

(2) 貴重図書、辞典、事典、年鑑、統計書その他参考図書

(移動図書館)

第10条 移動図書館は、市内の移動図書館駐車場を巡回して、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。

2 移動図書館の巡回日時及び場所については、教育委員会が指定する。

3 教育委員会は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めるときは、巡回を中止することができる。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、教育委員会が必要と認めるものに限るものとする。

(図書館資料の返納)

第12条 教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、一定期間図書館資料の利用を禁止することができる。

(団体貸出しに係る利用手続)

第13条 市内の学校等の教育機関及び地域団体、社会教育団体その他これに類する団体(以下「教育機関等」という。)は、図書館資料を団体で利用することができる。

2 前項の規定により教育機関等が図書館資料を利用しようとするときは、図書館資料団体貸出登録申込書を教育委員会に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

(団体貸出しに係る図書館資料の貸出冊数及び期間)

第14条 教育機関等への図書の貸出しの冊数は、本館及び分館の各館においてそれぞれ1団体1回300冊以内とする。

2 教育機関等への図書の貸出期間は、2月以内とする。

3 団体貸出に係る図書館資料の管理は、教育機関等の代表者がその責めを負うものとする。

(準用)

第15条 第6条第7条第11条及び第12条の規定は、教育機関等について準用する。

(図書館資料の寄贈)

第16条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 前項の図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(図書館資料の寄託)

第17条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 前項の図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。

(免責)

第18条 図書館は、火災その他避けることができない災害により寄託された図書館資料を紛失し、又は破損したときは、その責めを負わない。

(集会室等の利用申請)

第19条 条例第7条第1項の規定により集会室等の利用の許可を受けようとする者は、八代市立図書館集会室等利用申請書(別記様式)を集会室等を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会の会長及び副会長)

第20条 条例第11条に規定する八代市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(指定管理者による管理)

第21条 条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条から第13条まで及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(図書館協議会の会議)

第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の八代市図書館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市図書館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

(施行日から同年6月30日までの間における休館日の特例)

3 改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、施行日から同年6月30日までの間における図書館の本館及び分館の休館日は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 図書館の本館 次に掲げる日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた日(以下「国民の祝日」という。)(土曜日及び日曜日を除く。)

 金曜日

 資料整理日(毎月最終水曜日(その日が国民の祝日に当たるときはその翌日))

 特別整理期間(毎年1回15日以内)

(2) 図書館の分館 次に掲げる日

 国民の祝日

 火曜日

 資料整理日(毎月最終木曜日(その日が国民の祝日に当たるときはその翌日))

 前号エに掲げる日

(施行日から同年6月30日までの間における開館時間の特例)

4 改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日から同年6月30日までの間における図書館の本館及び分館の開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

本館

平日

午前9時30分から午後6時まで

土曜日・日曜日

午前9時30分から午後5時まで

分館

平日

午前10時から午後6時まで

土曜日・日曜日

午前10時から午後5時まで

(施行日から同年6月30日までの間における図書館資料の貸出冊数の特例)

5 施行日から同年6月30日までの間における改正後の規則第10条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1人1回10冊以内」とあるのは「1人1回5冊以内」と、同条第2項中「1人1回10冊以内」とあるのは「1人1回6冊以内」とする。

(八代市教育委員会組織規則の一部改正)

6 八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第11条第6項中「平成17年八代市教育委員会規則第25号」を「平成24年八代市教育委員会規則第3号」に改める。

(平成24年6月21日教委規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月11日教委規則第5号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月27日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

八代市立図書館条例施行規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年6月21日 教育委員会規則第4号
平成25年9月11日 教育委員会規則第5号
平成26年6月27日 教育委員会規則第9号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号