○八代市立図書館条例

平成24年3月30日

条例第17号

八代市立図書館条例(平成17年八代市条例第79号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市立図書館

位置 八代市北の丸町2番35号

(構成等)

第3条 八代市立図書館(以下「図書館」という。)は、本館、分館及び移動図書館をもって構成する。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市立図書館せんちょう分館

八代市千丁町新牟田1428番地2

八代市立図書館かがみ分館

八代市鏡町内田468番地1

(休館日)

第4条 本館及び分館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月30日から翌年の1月3日までの日

(2) 年度ごとに八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別整理期間として指定する6日以内の期間に当たる日

2 前項に規定する休館日のほか、教育委員会は、本館及び分館の施設点検を実施するため、1月につき1日これらの施設を休館するものとする。ただし、教育委員会が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 本館の開館時間は、次の各号に掲げる開館日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後8時まで

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後7時まで

2 分館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、図書館資料を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館資料の利用を禁止し、若しくは図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(集会室等の利用)

第7条 図書館の集会室、展示コーナー等(以下「集会室等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、集会室等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会室等の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 営利を図る目的で利用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条に規定する休館日及び第5条に規定する開館時間にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項第2号中「八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、同条第2項第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が図書館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が図書館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の運営に関する業務

(2) 図書館の利用に関する業務

(3) 集会室等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理上必要と認める業務

(弁償)

第10条 図書館を利用する者は、図書館資料若しくは器具等を著しく汚損し、又は亡失したときは、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が、天災その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(図書館協議会)

第11条 図書館に法第14条の規定に基づき、八代市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 協議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた施行日以後の集会室等の利用に係る許可は、この条例による改正後の八代市立図書館条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定によりなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の八代市立図書館条例第5条第2項の規定により八代市立図書館協議会の委員に委嘱されている者は、改正後の条例第8条第3項の規定により八代市立図書館協議会の委員に任命された者とみなす。

(平成26年6月27日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第32号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

八代市立図書館条例

平成24年3月30日 条例第17号

(令和2年10月1日施行)