○八代市二見川渇水対策施設維持管理基金条例

平成24年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 八代市二見川渇水対策施設の維持管理に要する経費の財源に充てるため、八代市二見川渇水対策施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、国土交通省の南九州西回り自動車道日奈久芦北道路建設に係る二見川渇水対策施設の事業損失(水枯渇)補償金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市二見川渇水対策施設維持管理基金条例

平成24年3月30日 条例第11号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成24年3月30日 条例第11号