○八代市スポーツ推進委員設置規則

平成23年12月28日

規則第29号

八代市体育指導委員設置規則(平成23年八代市規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、八代市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対し、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動を推進するための組織を育成すること。

(4) 行政機関、スポーツ関係団体等が行うスポーツ行事等に協力すること。

(5) スポーツに対する市民の理解を深める活動に携わること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が委嘱する。

(1) スポーツの経験があり、かつ、市民に対して適切な指導及び助言ができること。

(2) 市民及び各種団体と連携し、市民のニーズを踏まえた活動が実施できること。

(3) スポーツ関係団体等の協力を得ることができること。

(4) 市民に対して積極的にスポーツ情報を提供できること。

(5) 総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ活動の拠点づくりを推進できること。

2 市長は、委員を委嘱するに当たり地区のスポーツ関係団体の意見を聞くことができる。

(定数)

第4条 委員の定数は、83人以内とする。

2 市長は、別に定める区域ごとにそれぞれの区域を担当する委員の人数を定めるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは委員を解職することができる。

(服務)

第6条 委員は、その職の本旨に従い、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、関係法令を遵守しなければならない。

3 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

八代市スポーツ推進委員設置規則

平成23年12月28日 規則第29号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年12月28日 規則第29号