○八代市スポーツ推進審議会設置条例

平成23年12月28日

条例第36号

八代市スポーツ振興審議会設置条例(平成19年八代市条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、八代市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について市長の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関して建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツ施設の運営、整備及び見直しに関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) 八代市スポーツ推進委員の活動に関すること。

(6) スポーツ団体の育成及びスポーツ指導者の養成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) 八代市体育協会会長が適任と認め推薦する者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経済文化交流部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八代市スポーツ振興審議会設置条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の規定により委嘱され、又は任命された八代市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条第1項の規定により選任された旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に第4条1項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八代市スポーツ推進審議会設置条例

平成23年12月28日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年12月28日 条例第36号
平成26年12月26日 条例第53号