○八代市スポーツ推進審議会設置条例
平成23年12月28日
条例第36号
八代市スポーツ振興審議会設置条例(平成19年八代市条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、八代市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について市長の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関して建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツ施設の運営、整備及び見直しに関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) 八代市スポーツ推進委員の活動に関すること。
(6) スポーツ団体の育成及びスポーツ指導者の養成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) スポーツに関する学識経験を有する者
(2) 八代市体育協会会長が適任と認め推薦する者
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、経済文化交流部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。