○八代市地域協議会活動交付金交付要綱

平成23年8月16日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民自治によるまちづくり(地域のことは地域で決め、地域で運営していく地域の自律に向けて、行政と協働しながら安心、安全な地域を築いていくことをいう。以下同じ。)の実現に向け、地域協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援するとともに、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、地域協議会に対し、予算の範囲内で八代市地域協議会活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(地域協議会の登録等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する組織であって、市長に対し地域協議会の設立の届出を行ったものを地域協議会として登録するものとする。

(1) 一の単位地区(別表第1に定める地区をいう。以下同じ。)を区域とし、又は2以上の単位地区を合わせて区域とする組織であって、次に掲げる要件の全てを備えるもの

 住民自治によるまちづくりを推進するため、地域の連携及び調整を図り、地域課題の解決及び円滑な地域運営に資することを目的としていること。

 次に掲げる事項に係る規約を定めていること。

(ア) 目的

(イ) 役員の選任に関する事項

(ウ) 総会に関する事項

(エ) 役員会に関する事項

 区域内の全ての自治会(八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)別表に定める地区ごとに組織された地縁組織をいう。)が加入していること。

 区域内に組織されている別表第2に掲げる団体のうち、その総数の3分の2以上の団体が加入していること。

 区域の一部又は全部が他の地域協議会の区域の一部又は全部と重複していないこと。

(2) 一の単位地区を2以上に分割した地域のを区域とする組織であって、前号アからまで及びに掲げる要件を備えるもの

2 前項の設立の届出は、八代市地域協議会設立届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 設立に関する総会資料

3 地域協議会は、市長に対し届出をした事項に変更があったときは、速やかに、八代市地域協議会登録変更届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(地域協議会の事務及び事業)

第3条 地域協議会は、次に掲げる事務及び事業を実施しなければならない。

(1) 地域協議会の事務

(2) 資源回収集積所管理事業

(3) 敬老会事業

2 地域協議会は、次に掲げる事業を実施するよう努めなければならない。

(1) 生涯学習に関する事業

(2) スポーツ及びレクリエーションに関する事業

(3) 子育て支援に関する事業

(4) 高齢者の生きがいづくりに関する事業

(5) 青少年育成及び人権啓発に関する事業

(6) ごみの減量及びリサイクル推進に関する事業

(7) 交通安全の推進に関する事業

(8) 健康づくり活動に関する事業

(9) 環境美化に関する事業

(10) 防犯及び防災に関する事業

(11) その他地域の活性化及び課題解決に関する事業

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、地域協議会ごとに、次項の規定により算出した事業割交付金、第3項の規定により算出した均等割交付金及び第4項の規定により算出した人口割交付金の額を合計した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「基礎交付金の額」という。)並びに第5項の組織運営交付金の額を合計した額とする。

2 事業割交付金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 地域協議会の区域内における資源回収集積所の収集日数及び設置箇所数に応じ、市長が別に定める額

(2) 当該年度の前年度の9月末日において地域協議会の区域内に住所を有する76歳以上である者の人数に市長が別に定める基準単価を乗じて得た額

3 均等割交付金の額は、次の各号に掲げる地域協議会の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一の単位地区(宮地及び宮地東を除く。)を区域とする地域協議会 市長が別に定める額から全ての地域協議会に係る事業割交付金の合計額を差し引き、100分の30を乗じ、地域協議会の存する単位地区の総数(宮地及び宮地東を合わせて一の単位地区とみなして算出した単位地区の総数をいう。)で除して得た額

(2) 宮地又は宮地東を区域とする地域協議会 前号に定める額の半額

(3) 2以上の単位地区を合わせて区域とする地域協議会 第1号に定める額に当該地域協議会に係る単位地区の数を乗じて得た額

(4) 一の単位地区を2以上に分割した地域のを区域とする地域協議会 第1号に定める額を当該単位地区を分割した地域の数で除して得た額

4 人口割交付金の額は、市長が別に定める額から全ての地域協議会に係る事業割交付金の合計額を差し引き、100分の70を乗じ、当該年度の前年度の9月末日における地域協議会の存する単位地区の総人口で除し、同日における当該地域協議会の区域の総人口を乗じて得た額とする。

5 組織運営交付金は、市長が地域協議会の登録をした日の属する年度(以下「登録年度」という。)、登録年度の翌年度及び翌々年度に限り交付するものとし、その額は、登録年度にあっては110万円、登録年度の翌年度及び翌々年度にあってはそれぞれ20万円とする。

(交付金の使途)

第5条 地域協議会は、交付金を第3条第1項各号に掲げる事務及び事業並びに同条第2項各号に掲げる事業に係る経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項各号に掲げる事業が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会は、当該事業に係る経費に交付金を充ててはならない。

(1) 本市から他の補助金等の交付を受け、又は本市の他の補助金等の交付の対象となるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするとき。

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするとき。

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするとき。

3 地域協議会は、その経費に交付金を充てる第3条第1項第1号に掲げる事務(以下「交付金充当事務」という。)に係る経費を次に掲げる費目に区分しなければならない。

(1) 人件費

(2) 印刷費

(3) 消耗品費

(4) 通信・運搬費

(5) 備品購入費

(6) 借上料

(7) 活動費

4 地域協議会は、前項の規定により区分した交付金充当事務に係る経費のうち、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定めるものに限り交付金を充てることができる。

人件費

事務職員雇用経費及び地域協議会役員報酬

印刷費

資料等の印刷代等

消耗品費

文房具等事務用品、書籍等

通信・運搬費

郵便料金等

備品購入費

書庫として用いるキャビネット等、パソコン、机、椅子、テーブル、印刷機等(テレビ、冷蔵庫等交付金充当事務の処理に必要のないものを除く。)

借上費

会場借上料及び備品借上料

活動費

地域協議会の活動に要する経費

5 地域協議会は、その経費に交付金を充てる第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事業並びに同条第2項各号に掲げる事業(第2項の規定によりその経費に交付金を充ててはならないものを除く。)(以下「交付金充当事業」という。)に係る経費のうち、次の表の左欄に掲げる費目に相当するものにつき、それぞれ同表の右欄に定めるものに交付金を充ててはならない。

食糧費

交付金充当事業の実施のために市長が必要と認める昼食代、弁当代、茶菓代、懇談費等以外のもの

その他経費

市長が適当でないと認めるもの

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする地域協議会は、八代市地域協議会活動交付金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 事業収支計画書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、八代市地域協議会活動交付金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をした地域協議会に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、交付金の適正かつ効率的な交付を行うため必要があると認めるときは、必要な条件を付して交付の決定をすることができる。

(内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により交付金の交付決定を受けた地域協議会(以下「交付決定地域協議会」という。)は、交付金充当事務若しくは交付金充当事業の内容を変更し、若しくは経費の配分を変更し、又は事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ八代市地域協議会活動交付金交付変更等承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(関係書類の整備)

第9条 交付決定地域協議会は、交付金充当事務及び交付金充当事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を交付金充当事務及び交付金充当事業の完了後10年間保管しなければならない。

2 市長は、交付金に係る予算の執行状況について必要があると認めるときは、前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。

(実績報告)

第10条 交付決定地域協議会は、交付金の交付を受ける年度に係る交付金充当事務及び交付金充当事業が完了したときは、速やかに、八代市地域協議会活動交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第9号)

(2) 事業の経過又は成果を証する書類等市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定地域協議会は、八代市地域協議会活動交付金交付請求書(様式第10号)により市長に交付金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定地域協議会に交付金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第7条の規定により決定した交付金の額の範囲内において概算払をすることができる。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定地域協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 前項の規定による交付金の返還の通知は、八代市地域協議会活動交付金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成30年度までの間における設立の届出の特例)

2 第2条第1項第1号ウ及びの規定にかかわらず、平成24年度から平成30年度までの間は、同ウ及びエに掲げる要件を備えない組織であっても、市長に対し地域協議会の設立の届出を行うことができる。

(平成24年度から令和12年度までの間における基礎交付金の額の特例)

3 交付金の交付を受ける地域協議会が一の単位地区を区域とする組織である場合において、当該地域協議会に係る基礎交付金の額が当該地域協議会に係る単位地区につき附則別表に定める額(以下この項において「附則別表に定める額」という。)に満たないときは、平成24年度から令和12年度までの間は、第4条第1項から第4項までの規定にかかわらず、附則別表に定める額を当該地域協議会に係る基礎交付金の額とする。

4 交付金の交付を受ける地域協議会が2以上の単位地区を合わせて区域とする組織である場合において、当該地域協議会に係る基礎交付金の額が当該地域協議会に係る単位地区ごとに附則別表に定める額を合計した額(以下この項において「附則別表に定める額を合計した額」という。)に満たないときは、平成24年度から令和12年度までの間は、第4条第1項から第4項までの規定にかかわらず、附則別表に定める額を合計した額を当該地域協議会に係る基礎交付金の額とする。

5 交付金の交付を受ける地域協議会が一の単位地区を2以上に分割した地域の一を区域とする組織である場合において、当該地域協議会に係る基礎交付金の額が当該単位地区につき附則別表に定める額を市長が別に定める基準により分割した額(以下この項において「市長が別に定める基準により分割した額」という。)に満たないときは、平成24年度から令和12年度までの間は、第4条第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長が別に定める基準により分割した額を当該地域協議会に係る基礎交付金の額とする。

附則別表

代陽

3,887,000円

八代

2,553,000円

太田郷

5,895,000円

植柳

2,022,000円

麦島

3,119,000円

松高

3,747,000円

八千把

4,363,000円

高田

3,096,000円

金剛

2,609,000円

郡築

2,148,000円

宮地

1,580,000円

宮地東

523,000円

日奈久

2,465,000円

昭和

822,000円

二見

1,659,000円

龍峯

1,283,000円

坂本

4,196,000円

千丁

2,781,000円

5,485,000円

東陽

1,672,000円

2,169,000円

(平成25年3月28日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日告示第71号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区の名称

地区の範囲

代陽

八代市立小学校設置条例(平成17年八代市条例第67号)第2条の表に掲げる八代市立代陽小学校の校区

八代

同表に掲げる八代市立八代小学校の校区

太田郷

同表に掲げる八代市立太田郷小学校の校区

植柳

同表に掲げる八代市立植柳小学校の校区

麦島

同表に掲げる八代市立麦島小学校の校区

松高

同表に掲げる八代市立松高小学校の校区

八千把

同表に掲げる八代市立八千把小学校の校区

高田

同表に掲げる八代市立高田小学校の校区

金剛

同表に掲げる八代市立金剛小学校の校区

郡築

同表に掲げる八代市立郡築小学校の校区

宮地

八代市立小学校設置条例の一部を改正する条例(平成26年八代市条例第14号)による改正前の八代市立小学校設置条例第2条の表に掲げる八代市立宮地小学校の校区

宮地東

同表に掲げる八代市立宮地東小学校の校区

日奈久

八代市立小学校設置条例第2条の表に掲げる八代市立日奈久小学校の校区

昭和

同表に掲げる八代市立昭和小学校の校区

二見

同表に掲げる八代市立二見小学校の校区

龍峯

同表に掲げる八代市立龍峯小学校の校区

坂本

同表に掲げる八代市立八竜小学校の校区

千丁

同表に掲げる八代市立千丁小学校の校区

同表に掲げる八代市立有佐小学校、八代市立鏡小学校及び八代市立文政小学校の校区

東陽

同表に掲げる八代市立東陽小学校の校区

同表に掲げる八代市立泉小学校及び八代市立泉第八小学校の校区

別表第2(第2条関係)

校区総合社会教育推進協議会 校区社会福祉協議会 校区体育協会 校区婦人会 校区老人会 校区地域健康づくり推進協議会 校区民生委員・児童委員協議会 消防団分団 交通安全協会 PTA 公園愛護会

様式(省略)

八代市地域協議会活動交付金交付要綱

平成23年8月16日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 市民協働
沿革情報
平成23年8月16日 告示第59号
平成25年3月28日 告示第36号
平成26年3月28日 告示第40号
令和元年11月11日 告示第71号
令和2年3月24日 告示第34号
令和3年3月24日 告示第43号