○八代市教育サポートセンター条例実施規程
平成23年3月24日
教育委員会訓令第2号
八代市教育研究所条例実施規程(平成17年八代市教育委員会訓令第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市教育サポートセンター(以下「センター」という。)における事務事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長を置くほか、必要に応じ、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 副所長
(2) 指導主事
(3) その他必要な職員
(職務)
第3条 所長は、センターを統括する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 指導主事は、センターが実施する研修等の計画・運営及び教育研究の指導助言を行う。
(所員会)
第4条 センターに所員会を置くことができる。
2 所員会に所員を置く。
3 所員は、センターが実施する研修等の計画及び運営に携わる。
4 所員は、市立学校教職員のうちから教育長が委嘱する。
5 所員の委嘱期間は1年とし、補充の所員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱は妨げない。
(研究部)
第5条 センターに、研究部を置くことができる。
2 研究部に指導委員、研究部長及び研究部員を置く。
3 指導委員は、研究部における研究及び研修の指導を行う。
4 研究部長は、所属する研究部の事務を総理する。
5 研究部員は、所属する研究部の指導委員の指示に従い、教育に関する調査研究を行う。
6 指導委員、研究部長及び研究部員は、市立学校教職員、社会教育関係職員及び市職員のうちから教育長が委嘱する。
8 指導委員、研究部長及び研究部員の委嘱期間は1年とし、補充の指導委員、研究部長及び研究部員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱は妨げない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。