○八代市教育サポートセンター条例実施規程

平成23年3月24日

教育委員会訓令第2号

八代市教育研究所条例実施規程(平成17年八代市教育委員会訓令第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市教育サポートセンター(以下「センター」という。)における事務事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに所長を置くほか、必要に応じ、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副所長

(2) 指導主事

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、センターを統括する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 指導主事は、センターが実施する研修等の計画・運営及び教育研究の指導助言を行う。

(所員会)

第4条 センターに所員会を置くことができる。

2 所員会に所員を置く。

3 所員は、センターが実施する研修等の計画及び運営に携わる。

4 所員は、市立学校教職員のうちから教育長が委嘱する。

5 所員の委嘱期間は1年とし、補充の所員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱は妨げない。

(研究部)

第5条 センターに、研究部を置くことができる。

2 研究部に指導委員、研究部長及び研究部員を置く。

3 指導委員は、研究部における研究及び研修の指導を行う。

4 研究部長は、所属する研究部の事務を総理する。

5 研究部員は、所属する研究部の指導委員の指示に従い、教育に関する調査研究を行う。

6 指導委員、研究部長及び研究部員は、市立学校教職員、社会教育関係職員及び市職員のうちから教育長が委嘱する。

7 前項の規定にかかわらず、教育長は必要に応じ、前項に規定する職員以外の者を研究部員として委嘱することができる。

8 指導委員、研究部長及び研究部員の委嘱期間は1年とし、補充の指導委員、研究部長及び研究部員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱は妨げない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

八代市教育サポートセンター条例実施規程

平成23年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月24日 教育委員会訓令第2号