○八代市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成23年3月22日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市費及びやつしろ文化振興基金を処分して充当される現金を財源として、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化財の保存等のため予算の範囲内で八代市文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業(第5条第1項の規定により補助金の交付の申請をした日の属する年度内に完了する事業に限る。)とする。

(1) 国から補助を受けて実施する国指定文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財で八代市内に所在するものをいう。以下同じ。)又は国選択文化財(文化財保護法の規定により選択された文化財で八代市内に所在するものをいう。以下同じ。)の修理、整備、公開、保存、活用等に関する事業

(2) 熊本県から補助を受けて実施する県指定文化財(熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)の規定により指定された文化財で八代市内に所在するものをいう。以下同じ。)又は県選択文化財(熊本県文化財保護条例の規定により選択された文化財で八代市内に所在するものをいう。以下同じ。)の修理、整備、公開、保存、活用等に関する事業

(3) 国指定文化財、県指定文化財及び市指定文化財(八代市文化財保護条例(平成17年八代市条例第48号)の規定により指定された文化財で八代市内に所在するものをいう。以下同じ。)のうち有形文化財、有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物の修理、整備、保存等に関する事業

(4) 国指定文化財、国選択文化財、県指定文化財、県選択文化財及び市指定文化財のうち無形文化財及び無形民俗文化財、市選択無形民俗文化財、国選定保存技術、県選定保存技術並びに市選定保存技術に係る用具の修理、新調、公開、記録の作成、伝承者の養成、保存等に関する事業

(5) 国指定文化財、県指定文化財及び市指定文化財のうち有形文化財、有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物の維持管理に関する事業

(6) 国指定文化財、国選択文化財、県指定文化財、県選択文化財及び市指定文化財のうち無形文化財及び無形民俗文化財、市選択無形民俗文化財、国選定保存技術、県選定保存技術並びに市選定保存技術の伝承活動等に関する事業

(7) 国指定文化財、国選択文化財、県指定文化財、県選択文化財、市指定文化財、市選択文化財、県選定保存技術、市選定保存技術及び国登録文化財を保存し、若しくは継承し、又は管理する団体等の組織基盤強化につながる当該文化財を活用した事業

(8) ユネスコ無形文化遺産(八代市内に所在するものに限る。)に係る用具の修理、新調、公開、記録の作成、伝承者の養成、保存等に関する事業

(補助対象者)

第3条 前条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業に係る補助金の交付の対象となる者は、文化財を所有し、若しくは保持し、又は管理する者(国及び地方公共団体を除く。)であって、その所有若しくは保持又は管理に係る文化財について補助対象事業を実施するもの(実施する補助対象事業について、八代市長又は教育委員会から補助等を受けていない者に限る。)とする。

2 前条第7号に掲げる事業に係る補助金の交付の対象となる者は、前項に規定する者のうち、文化財の保存又は継承を行うことを目的とする法人又は3人以上で構成する市民団体とする。

3 前項に規定する法人及び市民団体は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。

(1) 一定の規約を有し、代表者が明らかであること。

(2) 意思を決定し、自ら執行する組織が確立していること。

(3) 自ら経理し、監査する等の会計組織を有していること。

(4) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

(補助金の額等)

第4条 第2条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、やつしろ文化振興基金を処分して財源とする場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第2条第1号に掲げる事業 国が補助の対象とする経費の10分の1以内の額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

(2) 第2条第2号に掲げる事業 熊本県が補助の対象とする経費の10分の1以内の額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

(3) 第2条第3号及び第4号に掲げる事業 教育委員会が当該事業の実施に必要と認める経費の2分の1以内の額(その額が70万円を超えるときは、70万円)

(4) 第2条第5号及び第6号に掲げる事業 教育委員会が当該事業の実施に必要と認める経費の2分の1以内の額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(5) 第2条第8号に掲げる事業 国が補助の対象とする経費の10分の4以内の額

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事業にあっては同号に定める額が5万円に、同項第4号に掲げる事業にあっては同号に定める額が1万円に満たないときは、補助金の交付はしない。

3 第2条第7号に掲げる事業に係る補助金の額は、教育委員会が当該事業の実施に必要と認める経費の3分の2以内の額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とし、やつしろ文化振興基金を処分して充当される現金を財源とする。

4 前項の規定にかかわらず、同項に定める額が5万円に満たないときは、補助金の交付はしない。

5 第3項の規定による補助金の交付は、同一事業につき、連続する3年度以内の年度において、1年度ごとに1回を上限として行うものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 写真、設計書その他教育委員会が必要と認める書類

2 申請者は、第2条第1号又は第2号に掲げる事業について補助金の交付を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類に加え、国又は熊本県に対して行った補助の申請の際に添付した書類と同一の書類を申請書に添付しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、八代市文化財保存事業費補助金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、やつしろ文化振興基金を処分して財源とするときは、前項の規定による補助金の交付の可否の決定に先立って、八代市文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日目に当たる日又は補助対象事業を実施した年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、八代市文化財保存事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真その他教育委員会が必要と認める書類

2 交付対象者は、補助対象事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、前項各号に掲げる書類に加え、当該委託し、又は請け負わせた契約に係る契約期間、契約金額、履行状況等が分かる書類を実績報告書に添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市文化財保存事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第9条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、教育委員会が別に定める日までに八代市文化財保存事業費補助金交付請求書(様式第9号)により教育委員会に補助金の交付を請求しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による請求を適正と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

3 前条及び前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において前金払又は概算払をすることができる。

(決定の取消し等)

第10条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他教育委員会が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委告示第8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市文化財保存事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成23年3月22日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)