○八代市文化振興懇話会設置要綱
平成23年3月30日
告示第28号
(設置)
第1条 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第4条の規定に基づき、八代市における文化の振興を図るため、八代市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、地域の文化振興に係る計画の策定、進行管理、改定等について検討し、市長に対し提言を行う。
(組織)
第3条 懇話会は、12人以内の委員で組織し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、経済文化交流部文化振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営その他懇話会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。