○八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱

平成23年3月30日

告示第23号

八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱(平成17年八代市告示第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)の減量化を図るため、生ごみ堆肥化容器又は生ごみ処理機(以下これらを「生ごみ堆肥化容器等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ堆肥化容器 微生物等の活動を利用して生ごみを分解し、及び堆肥化する容器であって、耐久性及び安全性を備えたものをいう。

(2) 生ごみ処理機 微生物の活動又は乾燥装置により生ごみを堆肥化させ、又は減量化させる電動式の家庭用機器であって、耐久性及び安全性を備えたもの(生ごみを破砕し、排水を公共下水道等に排除するディスポーザー式のもの及び設置に工事を要するものを除く。)をいう。

(助成の対象となる生ごみ堆肥化容器等)

第3条 助成金の交付の対象となる生ごみ堆肥化容器等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 助成金の交付を受けようとする者が自ら居住する住宅に設置するものであること。

(2) 設置前において、使用されたものでないこと。

2 助成金の交付の対象となる生ごみ堆肥化容器等は、生ごみ堆肥化容器にあっては1世帯当たり1年間に3基まで、生ごみ処理機にあっては、1世帯当たり5年間に1機までとする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市に居住し、住民登録された者であること。

(2) その属する世帯の全ての者が市税等を滞納していないこと。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、生ごみ堆肥化容器等の購入に要した費用の額(生ごみ処理機にあっては、保証料を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、生ごみ堆肥化容器にあっては1基当たり5,000円を、生ごみ処理機にあっては3万円を上限とする。

(生ごみ処理機設置助成登録)

第6条 生ごみ処理機に係る助成金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機の購入前に八代市生ごみ処理機設置助成登録完了通知書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ堆肥化容器等の購入後、市長が別に定める期間内に八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る領収書の原本

(2) その属する世帯の全ての者の納税状況等の確認に係る同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及びその額を決定し、八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査が生ごみ処理機に係るものであるときは、生ごみ処理機の設置状況を併せて確認するものとする。

3 市長は、第1項の規定による助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、助成金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(助成金の交付請求)

第9条 交付決定者は、速やかに八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱第3条の規定の適用については、この告示による改正前の八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱の規定に基づき助成金の交付を受けて設置した生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機は、改正後の要綱の規定に基づき助成金の交付を受けて設置した生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機とみなす。

(平成27年3月25日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この告示による改正前の八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱の規定に基づき助成金の交付を受けて設置した生ごみ処理機は、改正後の要綱第3条の規定に基づき助成金の交付を受けて設置した生ごみ処理機とみなす。

(平成30年4月26日告示第63号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた交付の申請に係る助成金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る助成金の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付要綱

平成23年3月30日 告示第23号

(平成30年4月26日施行)