○八代市人権啓発センター設置規則

平成23年3月30日

規則第2号

(設置)

第1条 人権啓発等に係る施策を推進するため、人権啓発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権啓発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市人権啓発センター

位置 八代市千丁町新牟田1502番地1

(業務)

第3条 八代市人権啓発センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 人権啓発に係る学習機会の提供に関すること。

(2) 人権課題に係る各種情報の収集及び提供に関すること。

(3) 人権問題に係る各種相談に関すること。

(4) 人権問題に係る調査、研究等に関すること。

(5) 啓発事業の推進及び広報活動に関すること。

(6) 関係機関、関係団体等との連携に関すること。

(7) その他人権問題に関すること。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、市民環境部人権政策課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八代市人権啓発センター設置規則

平成23年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第10号