○八代市教育サポートセンター条例

平成23年3月30日

条例第6号

八代市教育研究所条例(平成17年八代市条例第63号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育サポートセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市教育サポートセンター

位置 八代市松江城町1番25号

(事業)

第3条 八代市教育サポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に係る専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係の図書及び資料の収集及び活用に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教育に係る相談に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第44号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第4号で令和4年2月14日から施行)

八代市教育サポートセンター条例

平成23年3月30日 条例第6号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月30日 条例第6号
令和3年12月17日 条例第44号