○八代市教育サポートセンター条例
平成23年3月30日
条例第6号
八代市教育研究所条例(平成17年八代市条例第63号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育サポートセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市教育サポートセンター
位置 八代市松江城町1番25号
(事業)
第3条 八代市教育サポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に係る専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係の図書及び資料の収集及び活用に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教育に係る相談に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第44号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第4号で令和4年2月14日から施行)