○八代市長等の給料の減額に関する条例

平成23年3月30日

条例第3号

(市長等の給料の減額)

第1条 平成23年4月1日から平成23年5月31日までの間における市長の給料月額並びに平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間における副市長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員の給料月額は、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から、その額に市長にあっては100分の20を、副市長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給料の減額)

第2条 平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間における教育長の給料月額は、八代市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(平成17年八代市条例第60号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市長等の給料の減額に関する条例

平成23年3月30日 条例第3号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成23年3月30日 条例第3号