○八代市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年7月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる部分の床面積は、算入しない。
(1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)
(2) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、それらの建築物の床面積の合計の和。以下この号において同じ。)の5分の1を超える場合においては、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1)
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号に規定する特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同条第20号に規定する建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第25条に定める部分の床面積
3 法第52条第14項又は第59条の2の規定により市長が許可した建築物の容積率は、当該許可の範囲内において、第1項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 前項の規定は、公益上必要な建築物の敷地については適用しない。
(1) 地盤面下に設ける建築物又は建築物の部分
(2) 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物又は建築物の部分で、地区計画において地区施設として定められたもの
(3) 歩行者の利便に供する公益上必要な建築物又は建築物の部分
(特例による許可)
第8条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が地区計画に定められた当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可したもの
2 市長は、前項各号の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ八代市建築審査会の意見を聴かなければならない。
3 特例許可を受けようとする者は、当該特例許可の申請の際、八代市手数料条例(平成17年八代市条例第257号)に規定する手数料を納めなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した建築物の建築主
附則
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく八代市通町地区地区計画に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(告示の日=平成22年11月24日)
附則(令和3年3月24日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
八代市通町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された八代市通町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 地区の区分 | 建築物の容積率の最高限度 |
八代市通町地区地区整備計画区域 | A地区 | 10分の18 |
B地区 | 10分の50 |
別表第3(第5条関係)
名称 | 地区の区分 | 建築物の容積率の最低限度 |
八代市通町地区地区整備計画区域 | B地区 | 10分の25 |
別表第4(第6条関係)
名称 | 地区の区分 | 建築物の敷地面積の最低限度 |
八代市通町地区地区整備計画区域 | A地区 | 3,000平方メートル |
B地区 | 6,000平方メートル |
別表第5(第7条関係)
名称 | 建築物の壁面等の位置の制限 |
八代市通町地区地区整備計画区域 | 区域内の敷地における建築物の壁面等から道路境界線までの距離は、2メートル以上とする。 |