○八代市乗合タクシー運行事業実施要綱

平成22年6月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の交通手段を確保し、日常生活の利便に資するため、乗合タクシーを運行する八代市乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「乗合タクシー」とは、事業を実施するため路線を定めて定期に、又は予約に応じ運行する車両をいう。

(事業内容)

第3条 事業は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業に係る法第4条の許可を受けている者(以下「乗合タクシー事業者」という。)が乗合タクシーを運行することにより行うものとする。

2 運行区域及び運行経路、運行期間及び運行時間、運賃その他の乗合タクシーの運行に関し必要な事項は、別に定める。

(協定)

第4条 市は、事業の実施に当たり、乗合タクシー事業者と協定を締結するものとする。

(経費負担)

第5条 市は、乗合タクシーの運行に要する経費の一部を負担するものとする。

(運行実績報告)

第6条 乗合タクシー事業者は、乗合タクシーを運行したときは、運行実績を毎月市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年8月23日告示第91号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

八代市乗合タクシー運行事業実施要綱

平成22年6月30日 告示第72号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成22年6月30日 告示第72号
平成29年8月23日 告示第91号