○やつしろ子ども支援相談室設置要綱

平成22年3月18日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 いじめ、不登校等をめぐる悩み、諸問題等について、児童生徒等の相談に応じ、その解決を図るため、子ども支援相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やつしろ子ども支援相談室

位置 八代市松江城町1番25号

(相談対象者)

第3条 相談の対象者は、八代市内の小・中・特別支援学校の児童生徒及びその保護者並びに八代市内の学校関係者とする。

(利用時間)

第4条 相談室の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後2時までとする。ただし、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 相談室の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他教育委員会が指定する日

(相談員)

第6条 相談室に、やつしろ子ども支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の業務)

第7条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童生徒及びその保護者並びに学校関係者からの相談に関すること。

(2) 相談内容に係る関係機関等との連携に関すること。

(3) 学校、家庭及び地域との連携に関すること。

(4) その他いじめ、不登校等への対応に関すること。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日教委告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委告示第3号)

この告示は、令和4年2月14日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

様式(省略)

やつしろ子ども支援相談室設置要綱

平成22年3月18日 教育委員会告示第8号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成22年3月18日 教育委員会告示第8号
平成23年3月24日 教育委員会告示第9号
平成25年3月25日 教育委員会告示第6号
平成29年3月31日 教育委員会告示第11号
平成30年2月16日 教育委員会告示第3号
令和4年1月20日 教育委員会告示第3号