○八代市環境パートナーシップ会議設置要綱
平成22年3月30日
告示第31号
(設置)
第1条 市民及び市民団体、事業者並びに市の協働により、八代市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を効率的かつ効果的に推進していくため、八代市環境パートナーシップ会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 パートナーシップ会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本計画に掲げる事業の推進に関すること。
(2) 基本計画の進行管理に関すること。
(3) その他環境の保全及び創造に関する実践的な取組に関すること。
(委員)
第3条 パートナーシップ会議の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 環境の保全に関心の高い市民及び事業者
(3) 市民団体の関係者
(4) 市の関係職員
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 パートナーシップ会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、パートナーシップ会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 パートナーシップ会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は、必要に応じて作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 パートナーシップ会議の庶務は、市民環境部環境課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップ会議の運営に関し必要な事項は、会長がパートナーシップ会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。