○八代市退職手当審査会規則
平成22年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、八代市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、その者の任命に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。