○八代市退職手当審査会規則

平成22年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、八代市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、条例第18条第1項から第5項までの規定により審査会の権限に属せられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、その者の任命に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八代市退職手当審査会規則

平成22年3月30日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第11号
平成30年3月22日 規則第4号