○八代市水道事業審議会条例
平成22年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 本市の水道事業を計画的に遂行し、水道行政の円滑な運営を図るため、八代市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の重要な事項について審議し、市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道使用者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水道局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。