○八代市防犯パトロール車の貸出しに関する要綱
平成21年9月29日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における自主的な防犯活動を支援し、犯罪の抑止に寄与するため、防犯団体に対し、八代市有財産取扱規則(平成17年八代市規則第174号)第33条第5号の規定に基づき防犯パトロール車を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯団体 本市において自主的な防犯活動を行う団体で、次に掲げる要件のすべてを備えるものをいう。
ア 八代地区防犯協会又は氷川地区防犯協会連合会に届出をしていること。
イ 普通自動車免許に係る運転免許証の交付を受けた日から起算して1年以上が経過し、かつ、熊本県警察から青色回転灯を装着した車両を運転する許可を受けている者(以下「運転要件具備者」という。)が所属していること。
(2) 防犯パトロール車 青色回転灯を装着し、防犯を目的とする巡回に使用する車両をいう。
(貸出時間)
第3条 防犯パトロール車の貸出しは、八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前7時から午後8時までの間に行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸出回数)
第4条 防犯パトロール車を貸し出す回数は、1防犯団体に対し、1週間に2回までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸出料)
第5条 防犯パトロール車の貸出料は、無料とする。
(貸出しの申請)
第6条 防犯団体は、防犯パトロール車の貸出しを受けようとするときは、八代市防犯パトロール車貸出申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に申請しなければならない。
(1) 構成員の名簿
(3) 活動計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、防犯パトロール車を貸し出すことを承認した防犯団体(以下「貸出防犯団体」という。)に対し、防犯パトロール車の貸出しの目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(防犯パトロール車の使用)
第8条 貸出防犯団体は、防犯パトロール車の使用に際し、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 貸出防犯団体に限って使用すること。
(2) 防犯を目的とする巡回に限って使用すること。
(3) 運転要件具備者を運転者とすること。
(4) 前条第2項の規定による指示又は条件に従うこと。
(承認の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防犯パトロール車の貸出しの承認を取り消すことができる。
(1) 貸出防犯団体が偽りその他不正の手段により防犯パトロール車の貸出しの承認を受けたとき。
(2) 貸出防犯団体が前条の規定に違反したとき。
(3) 災害対応等のため市長が防犯パトロール車を使用する必要があるとき。
(4) その他市長が防犯パトロール車の貸出しの承認を取り消すことが適当と認めるとき。
(防犯パトロール車の返却)
第10条 貸出防犯団体は、防犯パトロール車の使用を終えたとき、又は前条の規定により防犯パトロール車の貸出しの承認を取り消されたときは、速やかに防犯パトロール車を返却しなければならない。
(防犯パトロール車貸出台帳の整備)
第11条 市長は、防犯パトロール車の貸出状況を明らかにするため、八代市防犯パトロール車貸出台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
(事故の処理)
第12条 貸出防犯団体は、防犯パトロール車が関係する事故が生じたときは、速やかに市長に事故の報告を行い、事故の処理に必要な書類及び証拠となるものを提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、貸出防犯団体は、市長の承諾を得ず事故の関係者と示談契約をしてはならない。
(賠償責任)
第13条 貸出防犯団体が防犯パトロール車を使用することにより第三者に損害を及ぼしたときは、本市が委託する自動車損害共済によりこれを賠償するものとする。ただし、自動車損害共済の共済責任額を超える部分の損害又は免責条項に該当する損害があるときは、当該損害の賠償は、貸出防犯団体が行わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)