○熊本県生活環境の保全等に関する条例第42条第1項の規定による八代市の区域に係る騒音の規制基準を定める規則

平成21年4月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)別表第63号(3)アに基づき、熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)第42条第1項の規定による騒音の規制基準を定めるものとする。

(騒音の規制基準)

第2条 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例別表第63号(3)アに基づき八代市が定める熊本県生活環境の保全等に関する条例第42条第1項の規定による騒音の規制基準は、別表のとおりとする。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和元年5月23日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

時間の区分

区域の区分

昼間

朝・夕

夜間

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで

午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日午前6時まで

第一種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第二種区域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第三種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第四種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとする。

3 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 この表において「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」又は「第四種区域」とは、それぞれ次に掲げる区域であって別に定める区域とする。

(1) 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第二種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(3) 第三種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

(4) 第四種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

熊本県生活環境の保全等に関する条例第42条第1項の規定による八代市の区域に係る騒音の規制…

平成21年4月8日 規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章 公害防止
沿革情報
平成21年4月8日 規則第23号
令和元年5月23日 規則第3号