○八代市職員の懲戒処分等に関する基準
平成21年3月27日
訓令第9号
第1 基本事項
1 趣旨
この訓令は、職員の非違行為等に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はその他の指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)のそれぞれにおける標準的な処分量定及び懲戒処分の公表基準を明らかにすることにより、懲戒処分等の公正を確保し、もって市民の公務に対する信頼を確保するために制定するものとする。
2 定義
この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 公務 職員が職務として従事する事務(その事務が法令等の定めにより行われているものか、職務上の命令により行われているものかどうかを問わない。)をいう。
(2) 公金 本市における歳計現金、基金に属する現金、歳入歳出外現金及び一時借入金並びに職務上取り扱われる一切の金銭(個人の所有であるか、各種団体や会社などに属するものであるかを問わない。)をいう。
(3) 利害関係者 八代市職員倫理条例施行規則(令和元年八代市規則第38号。以下「倫理規則」という。)第3条に規定する利害関係者をいう。
3 処分量定の判断基準
(1) 懲戒処分の具体的な量定の決定に当たっては、次に掲げるものなどのほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮の上判断するものとし、個別の事案の内容によっては、第3の標準例に掲げる処分の種類以外の懲戒処分等とすることができる。
ア 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
イ 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
ウ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
エ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
オ 過去に非違行為を行っているか。
カ 公務上又は公務外の区分
(2) 次のいずれかの事由があるときは、第3の標準例に掲げる処分の種類より重い懲戒処分を行うことができる。この場合において、第3の標準例に掲げる処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
ア 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
イ 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
ウ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
エ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
オ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
カ 非違行為を隠ペいしていたとき。
(3) (2)のいずれにも該当せず、次のいずれかの事由があるときは、第3の標準例に掲げる処分の種類より軽い懲戒処分を行うことができる。この場合において、第3の標準例に掲げる処分の種類が免職の場合にあっては停職、処分の種類のうち最も軽い懲戒処分が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。
また、最も軽い懲戒処分が戒告の場合にあっては懲戒処分としないことができる。
ア 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
イ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(4) 第3の標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては第3の標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
また、監督の地位にある者は、職員の懲戒処分に至らない非違行為等に対して、その責任を確認させ将来を戒めるため、行政上の措置を行うことができる。
(5) (1)から(4)までの規定にかかわらず、職員が管理監督者又は倫理監督者(八代市職員倫理条例(令和元年八代市条例第39号)第10条に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)の指導又は助言に従って行った行為が非違行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。
第2 懲戒処分等の種類
1 懲戒処分
職員の非違行為に対して道義的責任を問うことにより公務における規律と秩序の維持を目的として、地方公務員法第29条の規定に基づき任命権者が辞令により行う次の処分
(1) 免職 勤務関係から排除する処分
(2) 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分
(3) 減給 1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1以下に相当する額(その額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額)を給与から減ずる処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 指導上の措置
監督の地位にある者が、職員の非違行為等に対してその責任を確認させ将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの
(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者又は所属部(公室)長名で文書により行う注意
(3) 口頭注意 任命権者又は所属部(公室)長等が口頭により行う注意
第3 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく5日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく6日以上10日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく11日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
(3) 休暇の虚偽請求
病気休暇、特別休暇及び介護休暇について虚偽の請求をした職員は、停職又は減給とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は職務遂行に当たって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、市民等に不利益を与えた職員は、停職又は減給とする。
(5) 職場内秩序を乱す行為
ア 他の職員に対する暴行により傷害を負わせ、職場の秩序を乱した職員は、免職又は停職とする。
イ 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
ウ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(7) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(8) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(9) 秘密漏えい等
ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反した職員は、減給又は戒告とする。この場合において、市民等に不利益を与えた職員は、停職又は減給とする。
ウ 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した職員は、減給又は戒告とする。
エ 八代市情報セキュリティポリシーに違反する行為を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職又は減給とする。
(10) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(11) 政治的行為の制限違反
ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員は、停職又は減給とする。
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員は、免職又は停職とする。
(12) 入札談合等に関与する行為
市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。
(13) 施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の利用者等に対する暴行・傷害
ア 施設の利用者等に暴行を加え身体を傷害した職員は、免職又は停職とする。
イ 施設の利用者等に暴行を加えた職員が、傷害するに至らなかったときは、停職又は減給とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動並びに当該性的な言動への対応に起因して職員にその勤務条件につき不利益を与えるものをいう。)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反し、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
エ 性的な言動への相手の対応に起因して相手の勤務条件について不利益を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
「注意事項」
処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(15) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
「注意事項」
処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(16) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職場において行われる職員に対する当該職員が妊娠したこと、出産したこと、不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置を利用することに関する言動であって、当該職員の勤務環境が害されるものをいう。)
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手に精神的な苦痛を与え、又は勤務環境を害した職員は、減給又は戒告とする。この場合において、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(17) 内部通報の妨害
ア 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を探索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員は、停職又は減給とする。
イ 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した職員は、減給又は戒告とする。
(18) コンピューター等の不適正使用
職場のコンピューター、ネットワーク及び情報システムをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(19) 不適正な事務処理等
職務を怠り、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、市民等に不利益を与えた職員は、停職又は減給とする。
(20) 文書の不適正な取扱い
ア 文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の文書を作成し、又は文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
ウ 文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
2 公金等取扱い関係
(1) 横領
公金又は市の財産を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は市の財産を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は市の財産を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は市の財産を紛失した職員は、減給又は戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は市の財産の盗難に遭った職員は、減給又は戒告とする。
(6) 損壊
故意に職場において市の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において市の財産の出火を引き起こした職員は、減給又は戒告とする。
(8) 諸給与等の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与等を不正に受給した職員は、停職又は減給とする。
(9) 公金又は市の財産の処理不適正
自己保管中の公金をその目的以外の目的に使用する等公金又は市の財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(1) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(2) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(3) 傷害
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 横領
ア 自己の占有する他人の物(公金及び市の財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10) 麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) わいせつ行為
ア 不同意性交等、不同意わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的をもって体に触れる等の行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見た職員は、停職又は減給とする。
(14) ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第4項に規定するストーカー行為をいう。以下同じ。)
ストーカー行為をした職員は、減給又は戒告とする。この場合において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした職員は、停職又は減給とする。
4 公務員倫理関係
(1) 賄賂を収受した職員は、免職又は停職とする。
(2) 倫理規則第5条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与(せん別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(3) 倫理規則第5条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。
(4) 倫理規則第5条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けた職員は、減給又は戒告とする。
(5) 倫理規則第5条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。
(6) 倫理規則第5条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。
(7) 倫理規則第5条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(8) 倫理規則第5条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けた職員は、停職又は減給とする。
(9) 倫理規則第5条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は、減給又は戒告とする。
(10) 倫理規則第5条第1項第6号の規定に違反して遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをした職員は、減給又は戒告とする。
(11) 倫理規則第5条第1項第7号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをした職員は、戒告とする。
(12) 倫理規則第5条第1項第6号の規定に違反して旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に旅行をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
(13) 倫理規則第5条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をした職員は、減給又は戒告とする。
(14) 倫理規則第5条第1項第9号の規定に違反して利害関係者をして、第三者に対し(2)から(13)までに掲げる行為をさせた職員は、当該行為に対する懲戒処分の種類に準じて、免職、停職、減給又は戒告とする。
(15) 倫理規則第7条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等(倫理規則第2条第1項に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は、減給又は戒告とする。
(16) 倫理規則第7条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせた職員は、免職、停職又は減給とする。
(17) 倫理規則第7条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせた職員は、減給又は戒告とする。
(18) 倫理規則第9条第1項の規定に違反して他の職員の倫理規則第5条又は第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(倫理規則第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受した職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(19) 倫理規則第9条第2項の規定に違反して八代市職員倫理審査会、任命権者、倫理監督者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する組織の他の職員が非違行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいした職員は、停職、減給又は戒告とする。
(20) (1)から(14)までの規定にかかわらず、次に掲げる行為については懲戒処分等の対象とならない。
ア 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
イ 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
ウ 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
エ 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
オ 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
カ 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
キ 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(21) (2)から(13)までの規定にかかわらず、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、懲戒処分等の対象とならない。
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転(職員が酒気を帯びて車両(自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。以下同じ。)を運転することをいう。以下同じ。)
ア 酒酔い運転
酒酔い運転をした職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転
(ア) 酒気帯び運転による人身事故を起こした職員は、免職とする。
(イ) (ア)以外の場合で、酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。
ウ 飲酒運転の同乗者等
飲酒運転をしていることを知りながら同乗し、又は車両を運転することが明らかであるにもかかわらず飲酒を勧め、若しくは飲酒運転をすることを知りながら車両を提供した職員は、免職又は停職とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害(生命に危険の及ぶ傷害又は後遺障害をもたらす傷害をいう。以下同じ。)を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、必要な措置を講じなかった職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害(重篤な傷害を除く。)を負わせ、必要な措置を講じなかった職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反により、免許取消しの行政処分を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、停職又は減給とする。
(4) 公用車運転中の事故
公用車運転中、重大なる過失により交通事故を起こした職員は、減給又は戒告とする。この場合において、必要な措置を講じず、又は任命権者に事故の報告を怠った職員は、停職又は減給とする。
「注意事項」
処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ペい・黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ペいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
(3) 部下職員に対する違法な職務命令の指示
自らの職務権限に属することで、部下職員に対し、違法な命令を行った職員は、停職又は減給とする。
第4 報告等
1 事案の報告
(1) 職員は、第3の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認めるときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(2) 各課かいの所属長は、第3の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認めるとき、又は部下職員から事案発生の報告を受けたときは、速やかに任命権者に報告しなければならない。
2 内部通報
非違行為等の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
第5 懲戒処分の公表基準
1 公表の目的
市政運営の公開性の向上及び公務員倫理の徹底に資するため
2 公表する処分
地方公務員法第29条に基づく戒告、減給、停職又は免職の懲戒処分
3 公表する内容
公表する内容は次のとおりとする。
(1) 被処分者の所属部(公室)・職級・年齢・性別
(2) 処分の種類・時期
(3) 事実の概要
4 氏名の公表
3の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する処分は、氏名についても公表する。
(1) 免職の処分
(2) 氏名等が既に公にされている事案に関する処分
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、故意又は重大な過失による事件事故のうち、社会的な影響が大きな事案での停職処分
5 公表の例外
次のいずれかに該当するときは、公表の内容等の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分事案に係る被害者のプライバシー保護等の配慮が必要な場合で、被害者が公表を望まないとき、又は公表により被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(2) 被害者又は被処分者が20歳未満であり、その健全な育成を図る上で特別な配慮が必要な事案で、被害者若しくはその保護者が公表を望まないとき、又は公表により被害者若しくは被処分者が特定されるおそれがあると認められるとき。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に処分事由となる非違行為等があった事案について適用する。
(職員の酒気帯び運転に対する処分に関する規程の廃止)
3 職員の酒気帯び運転に対する処分に関する規程(平成17年八代市訓令第26号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた非違行為等に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた非違行為等に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月8日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた非違行為等に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた非違行為等に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月8日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日訓令第4号)
この訓令は、令和3年8月26日から施行する。
附則(令和3年12月23日訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日訓令第14号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた非違行為等に対する懲戒処分については、なお従前の例による。