○八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の委託)

第2条 日常生活用具の給付は、日常生活用具を製作する者又は日常生活用具の販売を業とする者(以下「用具業者」という。)に委託して行うものとする。

(給付を受けることができる者)

第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等のうち、児童福祉法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象とならないものであって、別表第1種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、同表対象者の欄に定めるものとする。

2 日常生活用具の給付を受けた者は、別表第1耐用年数の欄に掲げる期間を経過しなければ、同種の日常生活用具の給付を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 給付を受けた日常生活用具の修理ができない等の理由により使用が困難となったとき。

(2) 別の日常生活用具の方がより効果的であることが認められるとき。

(給付の申請)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)により調査を行い、日常生活用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する決定を行ったときは、八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)によりその結果を申請者に通知するものとする。

(給付券の交付)

第6条 市長は、日常生活用具を給付することを決定したときは、前条に規定する通知に併せて、八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 日常生活用具の給付を受ける者又はその保護者(以下「受給者」という。)は、日常生活用具の給付に要する費用の額(別表第1種目の欄に掲げる日常生活用具の区分に応じ、同表基準額の欄に定める金額を超える額を除く。)のうち、別表第2受給者世帯の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、同表受給者負担額の欄に定める額を負担しなければならない。

2 受給者は、日常生活用具の給付を受ける際、用具業者に対し、給付券を添えて受給者負担額に相当する額の金銭を支払わなければならない。

3 市長は、用具業者からの請求により、日常生活用具の給付に要する費用から受給者負担額を減じた額を支払うものとする。

4 用具業者は、前項の請求を行うときは、当該請求に併せて、受給者から受け取った給付券を市長に提出しなければならない。

(目的外の使用の禁止等)

第8条 受給者は、給付を受けた日常生活用具を適切に管理するものとし、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(日常生活用具及び費用の返還)

第9条 市長は、受給者が不正な手段により日常生活用具の給付を受け、又は前条の規定に違反したと認めるときは、給付した日常生活用具を返還させるとともに、給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、日常生活用具の給付状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日告示第90号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月24日告示第69号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、この告示の適用の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、調査その他の行為は、改正後の様式により行われた申請、調査その他の行為とみなす。

(令和2年3月24日告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、この告示の適用の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

1 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

73,700円

5年

体位変換器

寝たきり状態にある者

小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるに当たり介助者が容易に使用できるもの

16,500円

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式たん吸引機

呼吸機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節ができるもの

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん又は神経障害を発症するおそれがある者

紫外線がカットできるもの

41,580円


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

173,250円

5年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

113,520円


ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

149,160円


人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

128,700円


別表第2(第7条関係)

受給者世帯の階層区分

受給者負担額

負担基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 3,000円以下 D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円 D2階層

3,450円

350円

5,801円~8,700円 D3階層

3,800円

380円

8,701円~13,000円 D4階層

4,250円

430円

13,001円~17,400円 D5階層

4,700円

470円

17,401円~22,400円 D6階層

5,500円

550円

22,401円~28,200円 D7階層

6,250円

630円

28,201円~58,400円 D8階層

8,100円

810円

58,401円~75,000円 D9階層

9,350円

940円

75,001円~96,600円 D10階層

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円 D11階層

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円 D12階層

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円 D13階層

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円 D14階層

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円 D15階層

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円 D16階層

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円 D17階層

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円 D18階層

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円 D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上 D20階層

全額

左の負担基準月額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が8,560円に満たないときは、8,560円。

備考

1 A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に日常生活用具の給付を受けるときは、その月の負担額が最も高額となる児童以外の児童については、加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

2 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がいないときは、負担額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担月額を決定するものとする。

3 10円未満の端数は、切り捨てる。

4 受給者の世帯の階層区分の認定については、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2備考第2項の規定に準ずる。

5 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

様式(省略)

八代市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月27日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)