○八代市災害時協力事業所登録制度要綱
平成21年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時における本市の災害対応への協力活動(以下「協力活動」という。)として資源の提供を行う事業所等(以下「災害時協力事業所」という。)の登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 市内に店舗、工場、事務所等を有する事業所又は市内に活動拠点を置く団体(NPO法人及びボランティア団体を含む。)をいう。
(2) 資源 資機材、不動産、設備、物品、人材、技術、サービス等をいう。
(登録手続等)
第3条 災害時協力事業所としての登録(以下「登録」という。)を受けようとする事業所等は、八代市災害時協力事業所登録届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。
3 市長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わないものとする。
(1) 八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成20年八代市告示第103号)第2条第4号に規定する暴力団等又は同条第5号に規定する暴力団等関係者が所属している事業所等
(2) 前号に掲げるもののほか、登録することが適当でないと認められる事業所等
4 市長は、登録を行わなかったときは、その理由を付して当該事業所等に通知するものとする。
5 登録を受けた事業所等(以下「登録事業所」という。)は、登録の内容について変更が生じたときは、八代市災害時協力事業所登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(登録事業所の公表等)
第4条 市長は、登録事業所の名称、所在地、電話番号及び協力活動の内容を公表することができる。
2 登録事業所は、次条に規定する登録の期間において、登録証を当該登録事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(登録期間)
第5条 登録の期間は、登録証の交付の日から1年とする。
2 登録事業所から次条の規定による登録の抹消の申出がないときは、更に登録の期間を1年延長するものとし、以後についても同様とする。
(1) 廃業し、又は解散したとき。
(2) 事業所又は活動拠点を市外に移転したとき。
(3) 協力活動を行う意思がなくなったとき。
(4) その他登録の抹消の必要があるとき。
2 市長は、前項の規定による登録の抹消の申出があったときは、登録の抹消を行うものとする。
(1) 第3条第3項第1号に該当することが判明したとき。
(3) その他登録の抹消の必要があるとき。
(協力活動)
第7条 協力活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 技術、サービス等の労務の提供
(2) 食料品、飲料水等の物品の提供
(3) 避難所等の提供
(4) 負傷者等の搬送
(5) 資機材の提供
(6) その他災害対応に必要な活動
2 登録事業所は、自己において災害を覚知したとき、又は次条の規定による災害情報の提供を受けたとき、若しくは自主防災組織、町内会若しくは市民からの要請があったときは、自己の業務に支障とならない範囲内で協力活動を行うものとする。
(災害情報の提供)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業所に対し、災害情報を提供するものとする。
(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象が発生したとき。
(2) 大規模な火事、爆発その他大規模な事故が発生したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(経費の負担)
第9条 協力活動に係る経費は、登録事業所の負担とする。
(秘密の保持)
第10条 登録事業所は、協力活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。登録の抹消があった後も同様とする。
(事務)
第11条 災害時協力事業所の登録制度に関する事務は、総務企画部危機管理課において処理するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。