○八代市災害時協力事業所登録制度要綱

平成21年3月27日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時における本市の災害対応への協力活動(以下「協力活動」という。)として資源の提供を行う事業所等(以下「災害時協力事業所」という。)の登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内に店舗、工場、事務所等を有する事業所又は市内に活動拠点を置く団体(NPO法人及びボランティア団体を含む。)をいう。

(2) 資源 資機材、不動産、設備、物品、人材、技術、サービス等をいう。

(登録手続等)

第3条 災害時協力事業所としての登録(以下「登録」という。)を受けようとする事業所等は、八代市災害時協力事業所登録届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容を審査し、適当と認めるときは、登録を行い、八代市災害時協力事業所登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わないものとする。

(1) 八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成20年八代市告示第103号)第2条第4号に規定する暴力団等又は同条第5号に規定する暴力団等関係者が所属している事業所等

(2) 前号に掲げるもののほか、登録することが適当でないと認められる事業所等

4 市長は、登録を行わなかったときは、その理由を付して当該事業所等に通知するものとする。

5 登録を受けた事業所等(以下「登録事業所」という。)は、登録の内容について変更が生じたときは、八代市災害時協力事業所登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(登録事業所の公表等)

第4条 市長は、登録事業所の名称、所在地、電話番号及び協力活動の内容を公表することができる。

2 登録事業所は、次条に規定する登録の期間において、登録証を当該登録事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(登録期間)

第5条 登録の期間は、登録証の交付の日から1年とする。

2 登録事業所から次条の規定による登録の抹消の申出がないときは、更に登録の期間を1年延長するものとし、以後についても同様とする。

(登録の抹消)

第6条 登録事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、八代市災害時協力事業所登録抹消届(様式第4号)により登録の抹消を申し出た上で、登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 廃業し、又は解散したとき。

(2) 事業所又は活動拠点を市外に移転したとき。

(3) 協力活動を行う意思がなくなったとき。

(4) その他登録の抹消の必要があるとき。

2 市長は、前項の規定による登録の抹消の申出があったときは、登録の抹消を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の抹消を行うことができる。

(1) 第3条第3項第1号に該当することが判明したとき。

(2) 第1項第1号又は第2号に該当することが判明したとき。

(3) その他登録の抹消の必要があるとき。

(協力活動)

第7条 協力活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 技術、サービス等の労務の提供

(2) 食料品、飲料水等の物品の提供

(3) 避難所等の提供

(4) 負傷者等の搬送

(5) 資機材の提供

(6) その他災害対応に必要な活動

2 登録事業所は、自己において災害を覚知したとき、又は次条の規定による災害情報の提供を受けたとき、若しくは自主防災組織、町内会若しくは市民からの要請があったときは、自己の業務に支障とならない範囲内で協力活動を行うものとする。

(災害情報の提供)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業所に対し、災害情報を提供するものとする。

(1) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象が発生したとき。

(2) 大規模な火事、爆発その他大規模な事故が発生したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(経費の負担)

第9条 協力活動に係る経費は、登録事業所の負担とする。

(秘密の保持)

第10条 登録事業所は、協力活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。登録の抹消があった後も同様とする。

(事務)

第11条 災害時協力事業所の登録制度に関する事務は、総務企画部危機管理課において処理するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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八代市災害時協力事業所登録制度要綱

平成21年3月27日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)