○八代市消防団施設整備費補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団の用に供する施設(設備を含む。)のうち、町内会又は分団が所有し、及び管理するもの(以下「消防団施設」という。)の整備に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して予算の範囲内で八代市消防団施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象消防団施設)

第2条 補助金の交付の対象となる消防団施設は、次のとおりとする。

(1) 消防格納庫(車庫を含む。)

(2) 消防団詰所(付属設備を含む。)

(3) 火の見櫓

(4) ホース柱

(5) サイレン

(6) その他市長が特に認める消防団施設

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる消防団施設を新設する場合 補助対象経費の2分の1の額(その額が50万円を超える場合は、50万円)

(2) 前条第3号から第6号までに掲げる消防団施設を新設する場合又は同条各号に掲げる消防団施設を増築し、改築し、若しくは改修する場合 補助対象経費の2分の1の額(その額が20万円を超える場合は、20万円)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

八代市消防団施設整備費補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14編 災/第2章
沿革情報
平成21年3月27日 告示第36号