○八代市消防団施設整備費補助金交付要綱
平成21年3月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団の用に供する施設(設備を含む。)のうち、町内会又は分団が所有し、及び管理するもの(以下「消防団施設」という。)の整備に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して予算の範囲内で八代市消防団施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象消防団施設)
第2条 補助金の交付の対象となる消防団施設は、次のとおりとする。
(1) 消防格納庫(車庫を含む。)
(2) 消防団詰所(付属設備を含む。)
(3) 火の見櫓
(4) ホース柱
(5) サイレン
(6) その他市長が特に認める消防団施設
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。