○八代市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成21年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実、強化等の一層の推進を図るため、八代市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して行う表示証の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又団体をいう。

(2) 協力事業所 市長が消防団の活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団の活動に協力している証として交付する様式第1号による消防団協力事業所表示証をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動及び役割並びに大規模災害に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長その他自治会長等の消防団の活動を支援する者をいう。

(表示証の交付の申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、八代市消防団協力事業所表示申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 消防団長等は、消防団の活動に協力している事業所等について、協力事業所としての認定及び表示証の交付を八代市消防団協力事業所表示申請書(様式第3号)により市長に推薦することができる。

(協力事業所の認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、当該事業所等が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

 従業員の消防団の活動について、積極的に配慮している事業所等

 災害時において資機材等を提供する等、消防団の活動に協力している事業所等

 従業員による機能別消防分団を設置している事業者等

 その他消防団の活動への協力により、地域の消防防災体制の充実、強化等に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等

(2) 次のいずれにも該当しないこと。

 消防関係法令に違反している事業所等

 八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成20年八代市告示第103号)第2条第4号に規定する暴力団等又は同条第5号に規定する暴力団等関係者が所属している事業者等

(表示証の交付等)

第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に対し、表示証を交付するものとする。

2 協力事業所の認定を行った事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村長と協議の上、連名で表示証を交付することができる。この場合において、表示証には、八代市の名称に併せて当該他の市町村の名称を付することができる。

3 市長は、協力事業所の認定を行わなかったときは、その理由を付して当該事業所等に通知するものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、次に掲げるところにより、表示証を表示することができる。

(1) 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

 当該協力事業所の見やすい場所

 パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

(2) 表示証は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小して使用することができる。

(表示証の交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、八代市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に係る協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間等)

第8条 表示証の有効期間は、原則として、協力事業所の認定を行った日から2年(協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合にあっては、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年)とする。

2 市長は、認定の日から2年を経過する前に、当該事業所等における協力事項の現状及び表示証の表示の継続の意思を確認した上で、協力事業所の認定を更新することができる。

3 協力事業所の認定の効力が失効した事業所等は、表示証の表示を行うことができない。

4 前項に規定する事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、その理由を付して当該事業所等に通知するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、表示証を表示することが適当でないと認めるとき。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により認定の取消しを受けた事業所等について準用する。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力の内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 市長は、消防団活動に積極的に協力し、功績があった協力事業所を八代市有功者表彰規程(平成18年八代市訓令第6号)に基づき表彰することができる。

(事務の所掌)

第12条 この告示に関する事務は、総務企画部危機管理課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成21年3月27日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)