○八代産材利用促進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代産材の利用を促進するため、木造住宅の新築、改築、増築又はリフォーム(以下「新築等」という。)をする者に対して予算の範囲内でその建築経費を助成する八代産材利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新たに、又は既存の住宅の全部を除去し、若しくは災害等によって滅失した後、住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの、かつ、居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が50平方メートルを超えないものに限る。以下同じ。)を建築することをいう。

(2) 改築 既存の住宅(専用住宅に限る。以下この号次号及び第4号において同じ。)の一部を除去し、又は災害等によって滅失した既存の住宅の一部を従前と同規模で建築することをいう。

(3) 増築 既存の住宅の床面積を増加させることをいう。

(4) リフォーム 既存の住宅の内装工事をすることをいう。

(5) 八代産材 市内で生産され、かつ、製材された木材で新品のものをいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 施工主自らが居住するために新築等をする木造住宅で市内において施工されるものであること。

(2) 市長が別に指定する新築、改築及び増築に係る構造材又はリフォームに係る内装材の木材使用材積数量のうち、八代産材を80パーセント以上使用していること。

(3) 新築等の施工が市内の事業者によるものであること。

(4) 新築においては、八代市産の畳を6畳以上使用していること。

(5) 原則として、第6条の規定による交付申請をした日の属する年度の末日までに新築等が完了し、及び第9条の規定による実績報告ができるものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、補助対象住宅の施工主であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者(補助対象住宅の新築に伴い市内に転入する者(以下「転入予定者」という。)を含む。)

(2) 市税等の滞納がない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる新築等の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、新築にあっては20万円を、改築、増築及びリフォームにあっては10万円を限度額とする。

(1) 新築、改築及び増築 補助対象住宅の新築、改築及び増築に係る床面積の坪数に4,000円を乗じて得た額

(2) リフォーム 補助対象住宅のリフォームに係る1立方メートル単位で表示した木材使用材積数量に1万円を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代産材利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補助対象住宅の新築、改築及び増築にあっては新築、改築及び増築に係る契約後60日以内に、リフォームにあっては工事着工の5日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 住民票(転入予定者にあっては、誓約書(様式第2号))

(2) 市税等の納税証明書

(3) 位置図、平面図及び立面図

(4) 着工前の写真

(5) 契約書の写し

(6) 木材使用予定書(様式第3号)

(7) 木材使用内訳書(様式第4号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、八代産材利用促進事業補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、八代産材利用促進事業補助金変更等承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 交付決定の内容を変更するとき。

(2) 補助対象住宅の新築等を中止し、又は廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、八代産材利用促進事業補助金変更等承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象住宅の新築等の完了後速やかに八代産材利用促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 使用木材証明書(様式第9号)

(3) 木材使用内訳書

(4) 出荷証明書(様式第10号)

(5) 完成時の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査及び現地検査の結果に基づき、補助金の額を確定し、八代産材利用促進事業補助金確定通知書(様式第11号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条第2項の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、八代産材利用促進事業補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(新築等の承継)

第13条 交付決定者の地位を承継した者は、当該交付決定者が有する補助金の交付を受ける権利を承継しようとするときは、遅滞なく八代産材利用促進事業承継届(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、八代産材利用促進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日告示第43号)

(施行期日等)

1 この告示は公布の日から施行し、改正後の八代産材利用促進事業補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日からこの告示の施行の日の前日までの間において行われた改正前の様式による申請又は証明は、改正後の様式により行われた申請又は証明とみなす。

(平成25年8月27日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代産材利用促進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

様式(省略)

八代産材利用促進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第31号

(平成25年8月27日施行)