○公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する規則

平成21年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人熊本県市町村振興協会

(2) 一般社団法人熊本県物産振興協会

(3) 一般社団法人DMOやつしろ

(4) 公立大学法人熊本県立大学

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する規則

平成21年3月27日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月27日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第17号