○八代市農事研修センター条例

平成21年3月26日

条例第25号

八代市鏡農村環境改善センター条例(平成17年八代市条例第124号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業経営の安定及び農村生活の改善合理化並びに農村地域社会の環境改善を図るため、農事研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農事研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市農事研修センター

位置 八代市千丁町新牟田1502番地1

(事業)

第3条 八代市農事研修センター(以下「農事研修センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業研修及び生活改善研修の開催

(2) 農業後継者の指導及び育成

(3) 農業者の教養の向上並びに健康の増進に関する指導及び推進

(4) 土壌の分析、調査及び診断(以下「土壌分析等」という。)

(5) 農業図書の閲覧及び農業関係資料の展示

(6) その他市長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 農事研修センターに所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 農事研修センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、農事研修センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(土壌分析等手数料)

第6条 土壌分析等における分析項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) pH(酸度)

(2) EC(電気伝導度)

(3) 腐植

(4) 石灰

(5) 苦土

(6) 加里

(7) 燐酸

(8) アンモニア態窒素

(9) 硝酸性窒素

(10) CEC(陽イオン交換容量)

2 土壌分析等を依頼する者は、手数料を納めなければならない。

3 前項の手数料は、2,030円とする。

(手数料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条第3項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、土壌分析等を依頼する者の責めに帰することができない理由により土壌分析等をすることができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八代市条例第54号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち八代市公共施設の暴力団排除に関する条例第4条の改正規定を次のように改める。

第4条中第47号を削り、第48号を第47号とし、第49号を第48号とし、第50号を第49号とし、同条第51号中「八代市鏡農村環境改善センター条例(平成17年八代市条例第124号)」を「八代市農村環境改善センター条例(平成21年八代市条例第25号)」に改め、同号を同条第50号とし、同条中第52号を第51号とし、第53号から第55号までを1号ずつ繰り上げ、第56号を削り、第57号を第55号とし、第58号から第88号までを2号ずつ繰り上げる。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日条例第49号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

20 第54条の規定による改正後の八代市農事研修センター条例(以下「改正後の農事研修センター条例」という。)の規定は、施行日以後になされた土壌分析等の依頼に係る手数料について適用し、施行日前になされた土壌分析等の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第37号で令和5年12月19日から施行)

八代市農事研修センター条例

平成21年3月26日 条例第25号

(令和5年12月19日施行)