○八代市社会福祉法人助成条例

平成21年3月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、本市が社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 本市において事業を行う社会福祉法人が市の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の程度を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 社会福祉法人は、助成に係る補助金若しくは貸付金又は財産を助成の目的又は決定に付した条件に従い使用しなければならない。

(返還等)

第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を取り消し、又は既に行った助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 社会福祉法人が助成に係る事業を完了する見込みがないとき、又は当該事業を廃止したとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市社会福祉法人助成条例

平成21年3月26日 条例第15号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月26日 条例第15号