○ふるさと八代元気づくり応援基金条例
平成21年3月26日
条例第12号
(設置)
第1条 ふるさと八代を応援したいという個人から寄せられたふるさと納税制度による寄附金を財源に、本市における元気なまちづくり事業を推進するため、ふるさと八代元気づくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条の元気なまちづくり事業の種類は、次に掲げる第2次八代市総合計画の基本構想で設定する基本目標に関連する事業等とする。
(1) 誰もがいきいきと暮らせるまちづくり事業
(2) 郷土を担い学びあう人を育むまちづくり事業
(3) 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり事業
(4) 地域資源を活かし発展するまちづくり事業
(5) 人と自然が調和するまちづくり事業
(6) その他市長が特に認めるまちづくり事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税制度により寄せられた寄附金等をもって充て、毎年度予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条各号に掲げる事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。