○八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱
平成20年11月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市が行う契約等から暴力団等及び暴力団等関係者の介入を排除することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約等 次に掲げるものをいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約
イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約
ウ 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
エ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
オ 広告事業に係る契約
カ 公の施設の指定管理者の指定
キ その他市長が指定するもの
(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
イ アに掲げる者以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行うもの
(3) 入札参加希望者等の役員等 入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うことを助長するおそれがある組織として警察若しくは関係機関から通報があったもの又は警察若しくは関係機関が確認をしたものをいう。
(5) 暴力団等関係者 次に掲げる者をいう。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
イ 暴力団等又はアに掲げる者に協力し、関与する等これと関わりを持つ者
ウ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして警察若しくは関係機関から通報があったもの又は警察若しくは関係機関が確認をしたもの
(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。
(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。
(3) 随意契約の相手方としないこと。
(5) 広告事業における契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。
(6) 公の施設の指定管理者の候補者としないこと。
(7) その他市長が必要と認めること。
2 市長は、入札参加希望者等のうち共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合(以下「組合等」という。)であるものに対し排除措置を行うときは、当該組合等の構成員のうち入札参加希望者等であるものについても、当該組合等に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。
3 市長は、組合等の構成員のうち入札参加希望者等であるものに対し排除措置を行うときは、当該組合等についても、当該入札参加希望者等に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。
4 市長は、排除措置を行ったときは、当該入札参加希望者等又は組合等に対し、その旨を通知するものとする。
5 市長は、八代市契約規則(平成17年八代市規則第178号)第21条第1項に規定する市長が定める資格を有する者に対して排除措置を行ったときは、別に定めるところにより、指名停止措置を行うものとする。
6 市長は、建設工事の請負契約の相手方に対し、現に排除措置を受けている者に当該建設工事の下請負工事を発注しないよう指導するものとする。
(妨害に対する措置)
第4条 市長は、契約等の相手方となった者から暴力団等又は暴力団等関係者による妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、契約等の相手方となった者に対する妨害が拡大しないよう必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携等)
第5条 市長は、この告示に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁その他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
2 市長は、この告示の運用に当たり、警察と密接な連携をとるものとする。
3 市長は、別表左欄に掲げる措置要件に該当すると思われる情報の提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
(八代市建設工事等暴力団排除措置要綱の廃止)
2 八代市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成17年八代市告示第132号)は、廃止する。
附則(平成26年9月30日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
措置要件 | 排除措置の期間 |
1 暴力団等関係者であるとき、又は暴力団等関係者が入札参加希望者等の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで。 |
2 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内で定める期間を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで。 |
3 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。 | |
4 暴力団等又は暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
5 暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 |