○八代市日奈久温泉施設条例施行規則

平成20年9月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市日奈久温泉施設条例(平成20年八代市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、条例別表第2に掲げる八代市日奈久温泉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市日奈久温泉施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用を許可する場合は、八代市日奈久温泉施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、八代市日奈久温泉施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めたときは、八代市日奈久温泉施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(届出)

第5条 利用者並びに八代市日奈久温泉センター及び東湯(以下「温泉施設」という。)の入館者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 温泉施設の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損したとき。

(2) 温泉施設において災害その他事故が発生したとき。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、条例の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月28日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市日奈久温泉施設条例施行規則

平成20年9月25日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)