○八代市広域交流地域振興施設条例

平成20年6月30日

条例第30号

(設置)

第1条 本市の観光の振興及び情報発信並びに農林水産物及びこれを用いた加工品並びに特産品(以下「農産物等」という。)の販売の促進並びに地産地消の推進を行うことにより、地域経済の活性化を図り、もって広域交流及び地域振興に資する施設として八代市広域交流地域振興施設(以下「振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市広域交流地域振興施設

位置 八代市上日置町4459番地1

(業務)

第3条 振興施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物等の展示及び販売の受託に関すること。

(2) 地域食材等の提供に関すること。

(3) 観光情報の収集及び発信に関すること。

(4) 振興施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 振興施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第2木曜日及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に定めることができる。

(開館時間)

第5条 振興施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を行わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、他人に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 緊急やむを得ない理由により、市がこれを利用する必要があるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用日の4日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(指定管理者による管理)

第13条 振興施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、振興施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が振興施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が振興施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設等の利用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 市長は、第10条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、振興施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が、利用者の管理責任の範囲において施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第18条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第40号で平成20年7月29日から施行)

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 第23条及び第25条の規定による改正後の八代市千丁特産品直売所条例及び八代市広域交流地域振興施設条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第10条、第15条関係)

区分

使用料

屋外ホール

1時間当たり1,040円

フリースペース

営利を目的とする用途で使用する場合

1月当たり47,140円

営利を目的としない用途で使用する場合

1月当たり18,850円

物産スペース

市内で収穫、生産又は加工された農産物等の販売を行う場合

売上金額の100分の20に100分の110を乗じて得た額

市外で収穫、生産又は加工された農産物等の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の110を乗じて得た額

屋外スぺース

農産物等又は物品の販売を行う場合

売上金額の100分の30に100分の108を乗じて得た額

営利を目的とする用途(販売行為を除く。)で使用する場合

1時間当たり1ブロックにつき100円

営利を目的としない用途で使用する場合

1時間当たり1ブロックにつき50円

備考

1 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 フリースぺースの利用期間が1月に満たないときは、日割計算とする。

八代市広域交流地域振興施設条例

平成20年6月30日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)