○八代市立学校事務共同実施規程
平成20年2月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、熊本県八代市立学校管理規則(平成17年八代市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第25条第6項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(共同実施の方法)
第2条 共同実施は、原則として各共同実施単位の中心校の執務室において行う。
2 共同実施は、週1回、必要な時間行うものとする。ただし、業務量の変化など必要に応じて、週1回を増減して共同実施を行うことができる。
(共同実施事務)
第3条 共同実施事務は、次の各号に掲げる業務(届出及び請求に関連して各学校において行う業務を除く。)とする。
(1) 扶養親族の認定等に関する業務
(2) 住居手当額の決定等に関する業務
(3) 通勤手当額の決定等に関する業務
(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務
(5) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する業務
(6) 旅費請求等に関する業務
(7) 勤務実績の確認その他給与支給に関する業務
(8) 前各号に掲げる業務に関連して必要となる業務
(9) その他共同で処理した方が効率的な業務
2 共同実施主任は、各事務職員の担当する業務を定めることができる。
3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行われなければならない。
(共同実施計画)
第4条 共同実施主任は、毎年度始めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する連携校の校長の承認を得た後、教育委員会に提出するものとする。
2 共同実施主任は、前項の年間計画により各月に行う共同処理の日程、業務内容、作業時間等について月間計画を作成し、中心校及び連携校の校長の承認を得るものとする。月間計画を変更しようとするときも同様とする。
(服務)
第5条 中心校の校長は、毎月、共同実施を行う日を連携校の校長に通知し、併せて事務職員の出張を依頼するものとする。
2 前項の通知及び依頼を受けた連携校の校長は、事務職員に出張を命ずるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、連携校の校長が教育委員会と協議の上、定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。