○八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付要綱

平成20年3月26日

告示第22号

八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付要綱(平成17年八代市告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の中心市街地の活性化に寄与する事業(以下「対象事業」という。)を実施した者に対して八代市がその経費の一部を補助する八代市中心市街地活性化対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 中心市街地の活性化に寄与することを目的として八代市中心市街地活性化基本計画に記載された事業であって、八代市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)又はその構成員が実施するもの(以下「基本計画に基づく事業」という。)

(2) 協議会の運営事業

(3) 第1号に掲げる事業以外の事業で、中心市街地の活性化に寄与するものとして協議会若しくはその構成員又は振興会等(本市の商店街振興会(協議会の構成員である者を除く。)及び本市の商店街振興組合若しくは商店街振興会に準ずる商工業者の法人又は団体で市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)が実施するもの(以下「中心市街地活性化事業」という。)

(補助条件)

第3条 対象団体、対象事業の範囲、対象経費、補助金の額、補助回数等の補助条件については、別表に定めるとおりとする。

(補助措置)

第4条 市長は、対象事業を実施する対象団体に対し、対象事業の補助対象経費のうち、対象団体の負担する額の一部を補助金として予算の範囲内で交付することができる。ただし、当該対象団体が当該対象事業に関し、国、県又は本市の他の補助金等を受ける場合を除く。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)別表に掲げる書類を添えて、対象事業を実施する1月前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は、補助金を交付すると決定した対象団体に対して、八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対象事業の内容等の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく八代市中心市街地活性化対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助金交付申請書及びその添付書類の記載事項に変更があるとき。

(2) 対象事業を休止し、廃止し、又は縮小しようとするとき。

2 前項の規定による承認の申請を行う場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更設計図又は事業変更計画図

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による承認の申請があった場合で、その変更を承認することとしたときは、当該補助団体に対し、その旨を通知するものとする。

4 前項の規定による通知は、八代市中心市街地活性化対策事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 補助団体は、対象事業が完了したときは、八代市中心市街地活性化対策事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)別表に掲げる書類を添えて、当該対象事業が完了した日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、実績報告書及びその添付書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告に係る対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助すべき額を確定して、当該補助団体に対し八代市中心市街地活性化対策事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助団体は、前条の規定による確定通知書に基づき、市長に対し補助金の請求を行うものとし、市長は、当該請求書を受理後、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、市長において補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合は、補助金の交付の決定額の範囲内において前金払又は概算払をすることができる。

(補助措置の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助措置を取り消すとともに、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段によって補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 当該対象事業により取得した財産を耐用年数以内に処分したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条、第8条関係)

対象事業の区分

対象団体

対象事業の範囲

対象経費

補助金の額

補助回数

申請書添付書類

実績報告書添付書類

基本計画に基づく事業

協議会又はその構成員

ソフト事業で市長が適当と認めるもの

1 会場設営費(会場借上料を含む。)

2 広告宣伝費

3 その他市長が必要と認めるもの

1事業につき補助対象経費の2分の1以内で限度額150万円を予算の範囲内で交付する。

1会計年度において1事業につき1回限り交付する。

1 事業計画書

2 収支予算書

3 定款又は会則

4 会員の名簿

5 その他市長が必要と認める書類

1 事業実績書

2 収支決算書

3 状況写真

4 支払いを証明する書類

5 その他市長が必要と認める書類

協議会の運営事業

協議会

協議会の運営に関するもの

1 人件費及び謝礼金

2 福利厚生費

3 通信運搬費、消耗品費及び印刷製本費

4 旅費

5 その他市長が適当と認めるもの

補助対象経費のうち、1及び2にあっては当該経費の4分の3に相当する金額を、3、4及び5にあっては当該経費の2分の1に相当する金額を予算の範囲内で交付する。

1会計年度において1回限り交付する。

中心市街地活性化事業

中心市街地の活性化を目的としたソフト事業

協議会若しくはその構成員又は振興会等

基本計画に基づく事業以外の事業で、中心市街地の活性化に寄与するもの

1 会場設営費(会場借上料を含む。)

2 広告宣伝費

3 人件費及び謝礼金(商店街構成員に対するものを除く。)

4 その他市長が適当と認めるもの

1事業につき補助対象経費の2分の1以内で限度額100万円を予算の範囲内で交付する。

1会計年度において1事業につき1回限り交付する。

中心市街地の活性化を目的としたハード事業

1 調査研究費

2 建設費

3 設計費

4 その他市長が必要と認めるもの

1事業につき補助対象経費の3分の1以内で限度額300万円を予算の範囲内で交付する。

新規事業1件につき1回限り交付する。

様式 (省略)

八代市中心市街地活性化対策事業補助金交付要綱

平成20年3月26日 告示第22号

(平成20年4月1日施行)