○八代市高齢者はり・きゅう等施設利用事業規則

平成20年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者がはり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第12条の2の規定により業とすることができる医業類似行為(以下「はり・きゅう等」と総称する。)を行う保健施設を利用する場合に、その施術料金の一部を助成する八代市高齢者はり・きゅう等施設利用事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「高齢者」とは、本市に住所を有する75歳以上の者及び本市に住所を有する65歳以上75歳未満の後期高齢者医療の被保険者をいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条第2号に該当する者を除く。

(施術の範囲及び回数)

第3条 事業における、はり・きゅう等の施術(以下「施術」という。)の範囲は、末しょう神経疾患及び運動器疾患とする。

2 施術の回数は、高齢者1人について1会計年度15回を限度とする。

(施術手続)

第4条 高齢者が事業を利用してはり・きゅう等の保健施設で施術を受けようとするときは、八代市国民健康保険はり・きゅう等施設利用規則(平成17年八代市規則第134号)第3条第1項に規定する施術担当者(以下「施術担当者」という。)に高齢者はり・きゅう等施設利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、施術を実施した都度利用券の施術担当者記入欄に所定の事項を記入認印した上、高齢者に当該利用券を返還しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、高齢者の申請により、利用券を交付する。ただし、市税又は本市が徴収する後期高齢者医療保険料の未納その他の事由により、市長が不適当と認めるときは、この限りでない。

2 利用券の交付申請をするときは、高齢者はり・きゅう等施設利用券交付申請書(様式第2号)に後期高齢者医療被保険者証その他本人を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、継続してはり・きゅう等の給付を受けるときは、従前の利用券をもって当該申請書に代えることができる。

(施術料金)

第6条 施術料金は、施術担当者間の協定料金とする。

2 施術を受けた高齢者は、施術料金から次条に定める助成金を差し引いた額を、施術担当者に支払わなければならない。

(助成金)

第7条 市長は、高齢者に対し、施術1回についての施術料金のうち1,000円の助成金を支給する。助成金の請求は、施術担当者が高齢者に代位して行うものとする。

2 施術担当者が、前項に定める助成金の請求をしようとするときは、高齢者はり・きゅう等施術料助成金請求書(様式第3号)に、高齢者はり・きゅう等施術明細書(様式第4号。以下「施術明細書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用券の返還等)

第8条 市長は、高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を返還させるものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 65歳以上75歳未満の者にあっては、後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により施術を受けたとき。

2 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた高齢者に対し、助成金相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、高齢者はり・きゅう等施術録(様式第5号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 施術担当者は、施術録を施術の日から3年間保存しなければならない。

3 市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明又は報告を求めることができる。

(施術担当者の指定の取消し等)

第10条 市長は、八代市国民健康保険はり・きゅう等施設利用規則第11条の規定によるほか、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定を停止し、又はその者が受給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不当な施術料金を高齢者から徴収したとき。

(3) この規則に基づく助成金を不正請求し、又は不正受給したとき。

(4) 利用券、施術明細書及び施術録に虚偽の記載をしたとき。

(5) 施術録の検査を拒み、若しくは妨げ、又は説明若しくは報告の求めに応じず、若しくは虚偽の説明若しくは報告をしたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 (省略)

八代市高齢者はり・きゅう等施設利用事業規則

平成20年3月24日 規則第16号

(平成20年4月1日施行)