○八代市生活安全条例

平成20年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市民の自主的な安全活動の推進及び環境の整備を行うことにより、地域における犯罪、事故等の防止を図り、もって安全で安心な社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内に事業所等を設置し、事業活動を行う個人及び法人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を行うものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けての広報及び啓発並びに市民による自主的な活動の推進に関すること。

(2) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(3) 防犯ボランティア団体の育成及び支援に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 前項の施策を推進するため、市は、関係する機関又は団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心なまちづくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、前条第1項の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、当該事業活動に係る犯罪被害の防止を図るため、事業者として必要な措置を講じ、その責任を果たすよう努めるものとする。

2 事業者は、第3条第1項の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(協議会)

第6条 市民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、八代市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、第3条第1項に掲げる事項について市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第7条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 生活安全推進のために活動する団体の代表者

(2) 地域の安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(3) 事業者団体の代表者

(4) 教育関係団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第9条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要に応じて関係職員、関係行政機関の職員等に対し、必要な資料の提出を求め、又は意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民環境部市民活動政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八代市生活安全条例

平成20年3月24日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生活安全
沿革情報
平成20年3月24日 条例第10号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第53号