○八代市危機対策本部設置規程
平成19年11月16日
訓令第13号
(設置)
第1条 市長は、危機事態に対し、所管部(公室)課かい及び関係部(公室)課かいでは対応できない全庁的な応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、八代市危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「危機事態」とは、本市において市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態及び市政の円滑な運営に支障を及ぼすおそれがある緊急の事態をいう。ただし、次に掲げる事態は除く。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害
(3) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第3号に規定する災害
(4) 前3号に掲げるもののほか、応急対策に関して他に定めがある事態
(5) 財政危機、経済危機等の突発的でない事態又は直接的でない事態
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機事態への対応方針の決定及び応急対策の実施に関すること。
(2) 被害状況、対応状況等の総合的な掌握に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整及び関係機関への協力要請に関すること。
(4) 広報等に関すること。
(5) その他危機事態に対応するために必要なこと。
(位置)
第4条 対策本部は、八代市役所に置く。
(組織)
第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長、代表監査委員、政策審議監、市長公室長、総務企画部長、財務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済文化交流部長、農林水産部長、建設部長、教育部長、議会事務局長、危機管理監、水道局長その他本部長が指名する者をもって充て、その所掌事務に係る措置を実施し、所属職員を指揮監督する。
5 本部長及び副本部長ともに事故があるときは、本部員のうち次の順位によりその職務を代理する。
(1) 総務企画部長
(2) 危機管理監
(会議)
第6条 本部長は、第3条に掲げる事務について協議するため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 会議にやむを得ない事情で出席できない本部員は、代理者を出席させるものとする。
4 本部長は、会議の議長となる。
(対策部)
第7条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に総合対策部、総務企画対策部、財務対策部、市民環境対策部、健康福祉対策部、経済文化交流対策部、農林水産対策部、建設対策部、教育対策部、議会対策部、給水対策部、地区対策部及び支所対策部(以下これらを「対策部」という。)を置くことができる。この場合において、設置する対策部の範囲は、危機事態の種類又は規模によるものとする。
2 対策部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 対策部に対策部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。
4 対策部長は、対策部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第8条 本部長は、危機事態への応急対策の実施を要する地域にあって対策本部の事務の一部を行わせる必要があると認めるときは、現地対策本部を置くことができる。
2 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員を置き、副本部長及び本部員のうちから本部長が指名する。
3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。
(対策本部の廃止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対策本部を廃止するものとする。
(1) 状況の変化により、危機事態の発生のおそれがなくなったと判断したとき。
(2) 全庁的な応急対策がおおむね完了したとき。
(3) その他市長が適当と認めるとき。
(対策本部開閉の通知)
第10条 市長は、対策本部を設置し、又は廃止したときは、速やかに関係機関に通知し、及び公表するものとする。
(事務局)
第11条 対策本部に関する事務を処理するため、対策本部に事務局を置く。
2 事務局は、総務企画部危機管理課及び当該危機事態の所管課かいの職員のうちから本部長が指名する者をもって構成する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。