○八代市議会情報公開調整委員会設置要綱
平成17年9月20日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)の規定に基づき八代市議会が管理する公文書(以下「公文書」という。)の公開の決定に際し、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、八代市議会情報公開調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整委員会は、議長の諮問に基づき、公文書の公開の可否について審議し、その結果を議長に報告する。
(組織)
第3条 調整委員会の委員は、議会運営委員会の委員で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 調整委員会に委員長及び副委員長を置き、正・副委員長は議会運営委員会の委員長及び同副委員長がこれに当たる。
2 委員長は、調整委員会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。
3 委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整委員会の会議は、議長の諮問に基づき委員長が招集する。
2 調整委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調整委員会の議事は、出席委員数の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 議長は、調整委員会に出席し、意見を述べることができる。
5 調整委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 調整委員会に関する庶務は、議会事務局総務係で行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。