○熊本県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月12日

熊本県指令市町村第23号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、別表第1の市町村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、熊本県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第2に定める事務については構成市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、熊本市東区健軍2丁目4番10号に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、45人とする。

2 広域連合議員は、構成市町村の長又は議会の議員により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、構成市町村の長及び議会の議員のうちから、各構成市町村の議会において1人を選挙する。

2 前項の規定による選挙については、地方自治法第118条の例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該構成市町村の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が構成市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定の例により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関等の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長1人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関等の選任の方法)

第12条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長が任命する。

(広域連合の執行機関等の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、2年とする。ただし、広域連合長及び構成市町村の長を兼ねる副広域連合長の当該構成市町村の長としての任期が2年に満たないときは、当該任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 構成市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び熊本県の支出金

(4) その他

2 前項第1号に規定する構成市町村の負担金の額は、別表第3により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条中会計管理者に関する部分及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広域連合は、平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、熊本市健軍2丁目4番10号にて行うものとする。

(平成20年9月19日熊本県指令市町村第20号)

この規約は、平成20年10月6日から施行する。

(平成22年2月24日熊本県指令市町村第25号)

この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年7月20日熊本県知事へ届出)

この規約は、広域連合を組織する市町村の協議が整った日から施行し、変更後の熊本県後期高齢者医療広域連合規約の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(協議が整った日=平成24年7月2日)

(平成30年10月31日熊本県指令市町村第5号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年2月13日までの間における広域連合議員の定数は、この規約による変更後の熊本県後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第7条及び第8条第1項の規定にかかわらず、32人とする。

3 この規約の施行の際現に在職する広域連合議員及び次項の規定による選挙により当選した広域連合議員の任期は、変更後の規約第9条第1項の規定にかかわらず、平成31年2月13日までとする。

4 施行日から平成31年2月13日までの間に広域連合議員に欠員が生じた場合は、この規約による変更前の第9条第3項から第5項までの例により選挙を行うものとする。

別表第1(第2条関係)

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、苓北町

別表第2(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 上記事務に付随する事務

別表第3(第17条関係)

1 共通経費

 

負担割合

均等割

100分の10

高齢者人口割

100分の50

人口割

100分の40

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減相当額

備考

1 人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳の人口数による。

2 高齢者人口割については、平成18年度から平成21年度までの間においては、前々年度の3月31日現在の老人医療受給者数、平成22年度以降は、前々年度の3月31日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数による。

熊本県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月12日 県指令市町村第23号

(平成30年10月31日施行)

体系情報
第15編 則/第2章 一部事務組合等
沿革情報
平成19年1月12日 県指令市町村第23号
平成20年9月19日 県指令市町村第20号
平成22年2月24日 県指令市町村第25号
平成24年7月20日 届出
平成30年10月31日 県指令市町村第5号