○八代市高齢者外出支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地理的条件により、又は公共交通機関を利用することが困難であるため通院等外出に支障をきたしている山間部在住の高齢者に対し、タクシーの利用料金の一部を補助するため本市が実施する八代市高齢者外出支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(2) 別表に定める地域のうち最寄りのバス停留所、乗合タクシー停留所又は駅から2キロメートル以上離れた区域に居住する者であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者であって、身体障害者手帳第1種各級、療育手帳「A1」若しくは「A2」又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているもの
イ 事業実施年度の4月1日現在で70歳以上の者のうち、前年度の市町村民税が非課税のもの(以下「非課税高齢者」という。)であって、アに該当する者又は非課税高齢者のみで事実上構成される世帯に属するもの
(3) 市税、介護保険料、市が事業主体である使用料等に滞納がないこと。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする者は、八代市高齢者外出支援事業利用者証交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(登録等)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(補助額等)
第5条 利用券は、前条第2項の規定により登録された者(以下「利用者」という。)1人につき500円券を年間24枚交付するものとする。
2 利用券の有効期間は、交付の日の属する年度の末日までとする。
3 利用券は、換金することができない。
4 利用券は、再交付しないものとする。
(利用の方法)
第6条 利用者は、事業を利用しようとするときは、運転手に利用者証を提示の上利用券を提出しなければならない。
2 利用券は、運転手から請求された額以内において複数枚使用することができる。
(届出事項)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 障害の程度に変更が生じたとき。
(2) 住所又は氏名の変更等申請の内容に変更が生じたとき。
(3) 利用者証をき損し、又は亡失したとき。
(譲渡又は貸与の禁止)
第8条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用者証及び利用券の返還等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに利用の決定を取り消し、利用者証及び利用券を返還させるものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受け、又は利用券を使用したとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用券の返還を求めた場合において、既に使用した利用券があるときは、当該補助相当額の全部又は一部について返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市高齢者外出支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用の申請に係る事業の対象となる者について適用し、同日前の利用の申請に係る事業の対象となる者については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の八代市高齢者外出支援事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による八代市高齢者外出支援事業の利用をし、又は利用の申請をしている者は、この告示による改正後の八代市高齢者外出支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による八代市高齢者外出支援事業の利用をし、又は利用の申請をしている者とみなす。
(旧要綱第2条に規定する事業の対象となる者に関する特例)
3 この告示の施行の日前に旧要綱第2条に規定する事業の対象となる者である者に関する新要綱第2条第2号の規定の適用については、同号中「バス停留所、乗合タクシー停留所」とあるのは、「バス停留所」とする。
別表(第2条関係)
東町、坂本町の全域、東陽町の全域、泉町の全域 |
様式 (省略)