○八代市防犯灯設置補助金交付要綱
平成18年11月28日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、防犯灯を設置する町内会又は自治会(以下「町内会等」という。)に対し、予算の範囲内で八代市防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防犯灯」とは、犯罪の防止及び安全の確保のため、町内会等が設置し、及び維持管理する照明施設をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内会等が行う防犯灯の設置工事(建替え工事を含む。以下「工事」という。)に係る費用(建替え工事に係る既存の防犯灯の処分費用を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、上限額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、八代市防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置位置図
(2) 補助対象経費の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助決定者は、工事が完了したときは、八代市防犯灯設置補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯を設置したことを証する写真
(2) 補助対象経費に係る領収書
(3) 八代市防犯灯設置補助金口座振込請求書(様式第5号)
(維持管理)
第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けて設置した防犯灯について、適切な維持管理を行わなければならない。この場合において、やむを得ない事由により、原状を変更する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定若しくは変更承認を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は変更承認を受けたとき。
(2) 事情の変更により補助金の交付の必要がなくなったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の八代市防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 上限額 | |
照明器具 | 蛍光灯(20ワット×1灯) | 18,000円 |
LED灯(蛍光灯20ワット相当) | 31,000円 | |
支柱 | 鋼管柱 | 47,000円 |
様式(省略)